○鴨川市個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び鴨川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年鴨川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体の長が指定する施設)

第2条 令第16条第2号に規定する地方公共団体の長が指定する施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 鴨川市郷土資料館

(2) 鴨川市文化財センター

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(別記第1号様式)とする。

(保有個人情報開示請求書等の補正)

第4条 法第77条第3項、第91条第3項又は第99条第3項の規定により保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書の補正を求めるときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第5条 法第82条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(別記第3号様式)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分開示決定通知書(別記第4号様式)

2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(別記第5号様式)とする。

(保有個人情報開示決定等期間延長通知書)

第6条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記第6号様式)とする。

(保有個人情報開示決定等の期間の特例適用通知書)

第7条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等の期間の特例適用通知書(別記第7号様式)とする。

(保有個人情報開示請求事案移送通知書)

第8条 法第85条第1項の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第8号様式)とする。

(保有個人情報の開示請求に関する意見照会書等)

第9条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(別記第10号様式)により行うものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記第11号様式)とする。

4 法第86条第3項の書面は、保有個人情報の開示決定をした旨の通知書(別記第12号様式)とする。

(開示の実施等)

第10条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

2 法第87条第1項の規定により閲覧の方法で保有個人情報の開示を受ける者は、その開示に際して、当該保有個人情報が記録されている公文書を改ざんし、若しくは汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 法第87条第1項の規定により写しの交付をするときの部数は、開示する保有個人情報が記録されている公文書1件につき1部とする。

(保有個人情報の開示の実施の方法等に係る申出書)

第11条 令第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施の方法等に係る申出書(別記第13号様式)とする。

(物品の供与に要する費用の負担)

第12条 条例第3条第2項の規定により物品の供与により保有個人情報の開示を受ける者が負担する費用は、別表に定めるところによる。

(写しの送付に要する費用の納入方法)

第13条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手により納入する方法

(2) 市長が発行する納入通知書により納入する方法

(保有個人情報訂正請求書)

第14条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(別記第14号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第15条 法第93条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書(別記第15号様式)

(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分訂正決定通知書(別記第16号様式)

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報訂正拒否決定通知書(別記第17号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定等期間延長通知書)

第16条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記第18号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定等の期間の特例適用通知書)

第17条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等の期間の特例適用通知書(別記第19号様式)とする。

(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)

第18条 法第96条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第20号様式)とする。

(保有個人情報訂正実施通知書)

第19条 法第97条の書面は、保有個人情報訂正実施通知書(別記第21号様式)とする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第20条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(別記第22号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第21条 法第101条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第23号様式)

(2) 保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をしたとき 保有個人情報部分利用停止決定通知書(別記第24号様式)

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用停止拒否決定通知書(別記第25号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書)

第22条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記第26号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定等の期間の特例適用通知書)

第23条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等の期間の特例適用通知書(別記第27号様式)とする。

(鴨川市行政不服審査会に諮問をした旨の通知)

第24条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、鴨川市行政不服審査会諮問通知書(別記第28号様式)により行うものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

公文書の種別

写しの作成方法

費用の額

1 文書又は図画(2の項から4の項までに該当するものを除く。)

複写機による複写(単色)

用紙1枚につき10円

複写機による複写(カラー)

B4まで用紙1枚につき50円、A3は用紙1枚につき80円

2 マイクロフィルム

用紙への印刷

用紙1枚につき80円

3 写真フィルム

印画紙への印画

印画紙1枚につき30円

4 スライド

印画紙への印画

印画紙1枚につき100円

5 録音テープ

録音カセットテープへの複写

録音カセットテープ1巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープへの複写

ビデオカセットテープ1巻につき580円

7 電磁的記録

用紙への出力(単色)

1枚につき10円

用紙への出力(カラー)

B4まで用紙1枚につき50円、A3は用紙1枚につき80円

フレキシブルディスクカートリッジへの複写

フレキシブルディスクカートリッジ1枚につき50円

光ディスク(CD―R)への複写

CD―R1枚につき100円

光ディスク(DVD―R)への複写

DVD―R1枚につき120円

備考

1 文書又は図画(マイクロフィルム、写真フィルム及びスライドを除く。)を複写する用紙及び電磁的記録を出力する用紙は、A3判以下の用紙とし、これを超える規格の用紙を用いる場合の費用の額は、A3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額とする。

2 マイクロフィルムを印刷する場合の用紙は、日本産業規格A列4番の用紙とする。

3 複写又は印刷を用紙の両面に行う場合の費用の額は、当該用紙の片面を1枚として算定する。

4 印画紙は、縦89ミリメートル、横127ミリメートルのものとする。

5 録音カセットテープは、日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものとする。

6 ビデオカセットテープは、日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものとする。

7 フレキシブルディスクカートリッジは、日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものとする。

8 光ディスク(CD―R)は、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクで、1回限り書込みが可能な記録容量700メガバイトのものとする。

9 光ディスク(DVD―R)は、日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクで、1回限り書込みが可能な記録容量片面一層4.7ギガバイトのものとする。

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鴨川市個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月31日 規則第15号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第15号
令和6年12月2日 規則第32号