○鴨川市留学生受入施設支援補助金交付要綱
令和5年1月13日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の介護施設の人材の確保を図るため出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)別表第1の2の表に掲げる介護の在留資格を取得すること及び介護施設において就労することを目指す留学生を受け入れる市内の介護施設を運営する法人に対し予算の範囲内において交付する鴨川市留学生受入施設支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 留学生 安房地域(鴨川市、館山市、南房総市及び鋸南町の区域をいう。以下同じ。)の介護福祉士養成施設に在籍し、又は安房地域の介護福祉士養成施設への入学を前提として日本語学校に在籍する外国人であって、千葉県留学生受入プログラム実施要綱に規定する学費及び居住費支援事業による助成の対象となるものをいう。
(2) 受入施設 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次のいずれかのサービスを提供する市内の介護施設であって、留学生を受け入れるものをいう。
ア 介護老人福祉施設サービス
イ 介護老人保健施設サービス
ウ 介護療養型医療施設サービス
エ 介護医療院サービス
オ 特定施設入居者生活介護(外部利用型を除く。)
カ 認知症対応型共同生活介護
(3) マッチング 留学生が受入施設において就労することを目的として留学生を受入施設に引き合わせることをいう。
(4) マッチング機関 留学生及び受入施設の情報収集を行うとともに、双方に必要な情報を提供し、マッチングを行う団体をいう。
(5) 資格外活動 法別表第1の4の表に掲げる留学の在留資格により在留する留学生が法第19条第2項の規定による許可を受けて行う収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、受入施設を運営し、かつ、留学生と雇用契約を締結した法人であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 第9条に規定する実績報告の日において、当該留学生について千葉県留学生受入プログラム実施要綱に規定する学費及び居住費支援事業による助成の決定を受けていること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が受入施設において留学生の受入れを行う事業とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費の実支出額(消費税及び地方消費税の額を除く。)又は補助基準額のいずれか低い額を合計した額とする。
(1) 鴨川市留学生受入施設支援補助金所要額調書(別記第2号様式)
(2) 留学生個票(別記第3号様式)
(3) 留学生の在留カードの写し
(4) 留学生の学生証の写し
(5) マッチングが成立したことが確認できる書類
(6) マッチング機関が発行した請求書の写し
(7) 留学生と受入施設の雇用契約書の写し
(8) 留学生の通勤に要する費用の見込額がわかる書類
(9) 市税納付状況確認同意書(別記第4号様式)
(10) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 鴨川市留学生受入施設支援補助金所要額実績調書(別記第8号様式)
(3) 収支決算書
(4) 収支を証する書類の写し
(5) 当該留学生について千葉県留学生受入プログラム実施要綱に規定する学費及び居住費支援事業による助成の決定を受けていることを確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第11条 規則第4条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の実施及びその経理に関する帳簿及び証拠書類を整備しなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(関係帳簿等の提出)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前条第1項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
(令和4年度における送迎費用に係る補助対象経費の特例)
3 令和4年度における送迎費用に係る補助対象経費については、別表備考第1項中「4月1日」とあるのは、「1月1日」とする。
附則(令和5年6月30日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | |
区分 | 内容 | |
マッチング費用 | マッチング機関に支払ったマッチングに要する費用(留学生の初回のマッチングに係る費用に限る。) | 20,000円に補助の対象とする留学生の人数を乗じて得た額 |
通勤費用 | 受入施設において資格外活動を行う留学生の受入施設への通勤に要する費用であって、次に掲げるもの(留学生を雇用した日の属する月から起算して36月を超えない範囲のものに限る。) 1 受入施設が行う留学生の送迎に要する費用(車両維持費、燃料費、人件費等) 2 通勤手当その他これに類するものとして受入施設が留学生に対して支給する費用 | 10,000円に留学生それぞれの補助の対象とする月数を乗じて得た額 |
備考
1 補助対象経費は、各年度の4月1日から3月31日までの間に係る費用とする。
2 マッチング費用又は通勤費用の留学生1人当たりの額に1,000円未満の端数があるときは、それぞれこれを切り捨てた額とする。
3 通勤費用の補助を行う期間に1月に満たない期間があるときは、これを1月とする。