○鴨川市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月17日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚労省通知」という。)に基づき妊婦及び子育て世帯に係る出産育児関連用品の購入費の助成及び子育て支援サービスの利用負担の軽減を図るために支給する鴨川市出産・子育て応援給付金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「里帰り」とは、妊娠又は出産のため、住民異動の手続を行わず実家等に居住することをいう。

(鴨川市出産・子育て応援給付金)

第3条 市長は、別表に掲げる支給対象者に対し、次の給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。

(1) 鴨川市出産応援給付金(以下「出産応援給付金」という。)

(2) 鴨川市子育て応援給付金(以下「子育て応援給付金」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対しては、子育て応援給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(4) 同一の児童について他の者が子育て応援給付金の支給を受けている者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援給付金 出産応援給付金の支給額の算定の基礎とする妊娠1回につき、5万円

(2) 子育て応援給付金 子育て応援給付金の支給額の算定の基礎とする児童(以下「対象児童」という。)1人につき、5万円

(支給の申請)

第5条 規則第3条の規定により給付金の支給を申請しようとするときは、別表申請の期限の欄に掲げる申請の期限(以下「申請の期限」という。)までに、出産応援給付金の支給を申請する場合にあっては鴨川市出産応援給付金支給申請書(別記第1号様式)に、子育て応援給付金の支給を申請する場合にあっては鴨川市子育て応援給付金支給申請書(別記第2号様式)に、それぞれ次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が本人であることを確認することができる書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等の写し)

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により給付金の支給の可否を決定し、出産応援給付金の支給の可否を決定する場合にあっては鴨川市出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(別記第3号様式)により、子育て応援給付金の支給の可否を決定する場合にあっては鴨川市子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知が給付金の支給を決定するものであるときは、当該通知に定める給付金の額は、規則第14条の規定により確定した給付金の額とし、当該通知をもって同条に規定する通知があったものとみなす。

(支給の請求)

第7条 規則第15条の規定により給付金の支給を請求しようとするときは、市長が定める日までに、出産応援給付金の支給を請求する場合にあっては鴨川市出産応援給付金支給請求書(別記第5号様式)を、子育て応援給付金の支給を請求する場合にあっては鴨川市子育て応援給付金支給請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給の方法)

第8条 給付金の支給は、指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等により給付金の支給に支障が生じるおそれがあると市長が認める場合の給付金の支給は、窓口で現金を交付することにより支給する方法により行うものとする。

(代理による申請等)

第9条 支給対象者に特別の事情がある場合に当該支給対象者の委任を受けた者は、代理人として給付金の支給の申請及び請求又は受給をすることができる。

2 前項の代理人は、第5条の申請を行うときは、委任状(別記第7号様式)及び代理人が本人であることを確認することができる書類を提出しなければならない。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報誌への掲載その他の方法により市民に周知させるものとする。

(申請書等に不備があった場合等の取扱い)

第11条 第5条の申請書又は添付書類に不備があった者について、市長が確認を行ったにもかかわらず、市長が定める期限までにその補正等が行われないときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

2 第7条の請求書に不備があり給付金を支給することができない者について、市長が確認を行ったにもかかわらず、市長が定める期限までにその補正等が行われないときその他請求者の責に帰すべき事由により給付金の支給が行えないときは、当該請求者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めることができる。

(関係機関との連携等)

第13条 市は、給付金の支給の可否の決定のために必要と認めるときは、支給対象者の同意を得て、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月20日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった給付金については、第11条第2項第12条及び第13条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(令和6年5月10日告示第78号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条―第5条関係)

区分

支給対象者

申請の期限

1 出産応援給付金

1 支給妊婦

令和5年3月20日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠の事実が明らかである者に限る。以下同じ。)であって、次の要件を満たすもの。ただし、本市への妊娠の届出を行い、本市の面談を受けた後に転出した者が本市に支給を申請する場合及び本市に居住の実態があり、やむを得ない事情により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「本市の住民基本台帳」という。)に記録されていない場合にあっては第1項の要件、流産又は死産の場合にあっては第2項の要件を満たすことを要しない。

1 申請時において、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

2 本市への妊娠の届出時に面談を受け、アンケートに回答していること(里帰りにより居住している他の市区町村による同種の面談を受け、アンケートに回答している場合を含む。)

3 出産応援給付金の支給を申請する妊娠について、厚労省通知に基づく他の市区町村の同種の給付金の支給を受けていないこと。

4 他の市区町村等の関係機関に支給対象者の資格の審査のために必要な情報を確認し、共有することについて同意していること。

出産日(流産又は死産の場合にあっては、出産予定日)の前日(災害その他申請者の責めによらない事情により当該日までに申請することができない場合にあっては、当該事情がやんだ日から3月以内)

2 遡及支給妊婦

令和4年4月1日から令和5年3月19日まで(以下「遡及期間」という。)に出生した児童の母(妊娠中に国内に住所を有していた者に限る。)又は遡及期間に妊娠の届出をした妊婦であって、次の要件を満たすもの。ただし、本市に居住の実態があり、やむを得ない事情により本市の住民基本台帳に記録されていない場合にあっては第1項の要件、流産又は死産の場合にあっては第2項の要件を満たすことを要しない。

1 申請時において、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

2 本市が実施する出産応援給付金に係るアンケートに回答していること(他の市区町村が実施する同種のアンケートに回答している場合を含む。)

3 出産応援給付金の支給を申請する妊娠について、厚労省通知に基づく他の市区町村の同種の給付金の支給を受けていないこと。

4 他の市区町村等の関係機関に支給対象者の資格の審査のために必要な情報を確認し、共有することについて同意していること。

令和5年6月30日(災害その他申請者の責めによらない事情により当該日までに申請することができない場合にあっては、当該事情がやんだ日から3月以内又は令和6年2月29日のいずれか早い日)

2 子育て応援給付金

1 支給養育者

令和5年3月20日以後に出生し、かつ、国内に住所を有する児童を養育する者であって、次の要件を満たすもの。ただし、対象児童の出生後に本市の面談を受け、その後に転出した者が本市に支給を申請する場合、対象児童の死亡日において本市の住民基本台帳に記録されていた場合及び本市に居住の実態があり、やむを得ない事情により本市の住民基本台帳に記録されていない場合にあっては第1項の要件、対象児童が死亡した場合にあっては第2項の要件を満たすことを要しない。

1 申請時において、本市に住所を有し、本市の住民基本台帳に記録されていること。

2 対象児童の出生後に本市の面談を受け、アンケートに回答していること(里帰りにより居住している他の市区町村による同種の面談を受け、アンケートに回答している場合を含む。)

3 対象児童について、厚労省通知に基づく他の市区町村の同種の給付金の支給を受けていないこと。

4 他の市区町村等の関係機関に支給対象者の資格の審査のために必要な情報を確認し、共有することについて同意していること。

対象児童の出生の日から4月以内(災害その他申請者の責めによらない事情により当該日までに申請することができない場合にあっては、当該事情がやんだ日から3月以内又は対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者にあっては、令和7年3月31日)の前日のいずれか早い日)

2 遡及支給養育者

令和4年4月1日から令和5年3月19日までに出生し、かつ、国内に住所を有する児童を養育する者であって、次の要件を満たすもの。

ただし、対象児童の死亡日において本市の住民基本台帳に記録されていた場合及び本市に居住の実態があり、やむを得ない事情により本市の住民基本台帳に記録されていない場合にあっては第1項の要件、対象児童が死亡した場合にあっては第2項の要件を満たすことを要しない。

1 申請時において、本市に住所を有し、本市の住民基本台帳に記録されていること。

2 本市の子育て応援給付金に係るアンケートに回答していること(他の市区町村による同種のアンケートに回答している場合を含む。)

3 対象児童について、厚労省通知に基づく他の市区町村の同種の給付金の支給を受けていないこと。

4 他の市区町村等の関係機関に支給対象者の資格の審査のために必要な情報を確認し、共有することについて同意していること。

令和5年6月30日(災害その他申請者の責めによらない事情により当該日までに申請することができない場合にあっては、当該事情がやんだ日から3月以内又は令和6年2月29日のいずれか早い日)

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鴨川市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月17日 告示第30号

(令和6年5月10日施行)