○鴨川市制限付き一般競争入札に係る建設工事入札参加業者資格要件設定基準
令和5年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事に係る制限付き一般競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格要件(以下「資格要件」という。)の設定基準について定めるものとする。
(建設工事の資格要件の設定基準)
第2条 建設工事の資格要件は、原則として次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 建設工事に係る鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)第99条第2項に規定する競争入札参加者適格者名簿に登録されている者であること。
(2) 市内業者(市内に本店を有する事業者をいう。)及び準市内業者(市内に支店又は営業所を有する事業者をいう。)を対象とする建設工事については、次の表の右欄に掲げる建設工事の種類及び設計金額ごとに左欄に定める等級に該当する者であること。
等級 | 建設工事の種類及び設計金額 | ||||
土木一式・舗装 | 建築一式 | 電気 | 管 | その他 | |
A | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
B | 50,000,000円未満 | 50,000,000円未満 | 30,000,000円未満 | 30,000,000円未満 | 30,000,000円未満 |
C | 5,000,000円未満 | 15,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | 5,000,000円未満 |
(注) とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事及び造園工事は、土木一式及び舗装に準ずる。
(3) 前号に該当しない者は、入札の公告日を基準とする建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の29第1項に規定する総合評定値が建設工事ごとに設定する資格要件を満たすこと。
(4) 次に掲げる建設工事は、特定建設業の許可を受け、かつ、監理技術者(法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)を専任で配置すること。
ア 下請契約の合計金額が7,000万円以上の建設工事(建築一式工事に限る。)
イ 下請契約の合計金額が4,500万円以上の建設工事(建築一式工事を除く。)
(5) 1件当たりの請負金額が4,000万円以上の建設工事(建築一式工事にあっては、1件当たりの請負金額が8,000万円以上)は、主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者を専任で配置すること。
(6) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、主任技術者又は監理技術者を専任で配置すること。
(7) 前3号の規定にかかわらず、特定建設業者が当該建設工事現場に法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者を補佐する者を専任で配置するときは、監理技術者を専任で配置することを要しないこと。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を資格要件として定めることができるものとする。
(1) 過去10年間における当該建設工事と同種の一定規模以上の建設工事の施工実績に関する事項。この場合において、当該建設工事の内容により施工実績が少ない場合は、年数を変更することができるものとする。
(2) 当該建設工事に配置する技術者の技術的能力に関する事項
(3) 当該建設工事と同種又は類似の建設工事の施工状況の評価の結果に関する事項
(4) 千葉県内における本店又は法に基づく建設業の許可を受けた営業所の有無
(5) その他当該建設工事に必要な資格要件に関する事項
3 前2項に定めるもののほか、市内の中小企業の受注機会の確保を図るため、公正な競争の確保を妨げない範囲において、市内に本店を有することを資格要件として定めることができるものとする。この場合における入札は、事後審査方式(入札参加資格を入札後に審査する方式をいう。)を採用して行うものとする。ただし、資格要件の内容により事前審査方式(入札参加資格を入札前に審査する方式をいう。)による入札を行う必要がある場合は、契約担当課長との協議を経た上で行うものとする。
(入札の参加を不可とする資格要件)
第4条 鴨川市財務規則第98条第1項及び第2項並びに鴨川市制限付き一般競争入札実施要領(平成20年鴨川市告示第10号)第3条(第2項第1号を除く。)に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 入札に参加しようとする他の者との間に次に掲げる関係を有する者。ただし、その関係があることに伴い、辞退する者を決めることを目的として当事者間で連絡を取ることは、談合等の不正な行為とは解さないものとする。
ア 資本関係
次のいずれかに該当する場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生申請をした者で同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定を受けたもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生申請をした者で同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定を受けたもの(以下「更正会社」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係
次のいずれかに該当する場合をいう。
(ア) 一方の会社の役員(代表取締役及び取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)の取締役を除き、非常勤取締役を含む。)をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を兼ねている場合(一方の会社が更生会社である場合を除く。)
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合
(ウ) 一方の会社の役員が、指名委員会等設置会社の執行役又は代表執行役を兼ねている場合
(2) 当該建設工事に係る測量、調査、設計その他の業務の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者
(3) 次に掲げる法律の規定による届出の義務を履行していない者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。