○鴨川市制限付き一般競争入札実施要領
平成20年3月19日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負、測量、設計等業務の委託及び物品の買入れ(以下「建設工事の請負等」という。)に係る制限付き一般競争入札の実施について、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この告示において「制限付き一般競争入札」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項本文及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の規定により行う一般競争入札であって、施行令第167条の5及び第167条の5の2の規定によりあらかじめ資格を定めて行うものをいう。
(制限付き一般競争入札の対象)
第2条 制限付き一般競争入札の対象は、建設工事の請負に係る契約でその予定価格が130万円を超えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害等により緊急に建設工事を発注する必要があるとき。
(2) 施行令第167条の規定により指名競争入札を行うとき。
(3) その他制限付き一般競争入札に付することが適さないと市長が認めるとき。
2 市長は、測量、設計等業務の委託及び物品の買入れについて、制限付き一般競争入札を行うよう努めるものとする。
(入札参加資格の要件)
第3条 財務規則第98条第1項及び第2項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するものは、制限付き一般競争入札に参加することができない。
(1) 財務規則第99条第2項に規定する競争入札参加者適格者名簿に登録されていない者
(2) 鴨川市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年鴨川市告示第10号)に基づく指名停止措置の期間中である者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用申請をした者で同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされていない者
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で同法に基づく裁判所からの再生計画決定がされていない者
(5) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は入札前6月以内に手形又は小切手の不渡りがあった者
2 前項に規定するもののほか、制限付き一般競争入札に参加することができる資格(以下「入札参加資格」という。)として、次に掲げる資格要件を満たす者でなければならない。
(1) 建設工事にあっては、鴨川市制限付き一般競争入札に係る建設工事入札参加業者資格要件設定基準(令和5年鴨川市告示第42号)による資格要件
(2) その他制限付き一般競争入札に参加する者の資格要件を定めた場合の当該資格要件
2 主管課長は、前項に規定する資料を作成するときは、あらかじめ契約担当課長と協議を行うものとする。
(入札参加資格要件の決定)
第5条 市長は、前条第1項に規定する審査の結果を聞いて入札参加資格要件の決定をするものとする。
(入札の公告)
第6条 制限付き一般競争入札の公告は、財務規則の定めるところによる。
2 公告は、鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとし、掲示期間は、公告日を含めて5日間以上とする。
3 契約担当課長は、前項の公告をしたときは、当該公告を市のホームページ及びちば電子調達システムに掲載するとともに、制限付き一般競争入札の参加を希望する者に対し、当該公告の写し及び必要書類を配布することができるものとする。
(事前審査方式に係る入札参加資格の確認の申請)
第7条 事前審査方式に係る制限付き一般競争入札の参加を希望する者は、制限付き一般競争入札((事前・事後)審査方式)参加資格確認申請書(別記第2号様式。以下「資格確認申請書」という。)に必要事項を記載し、市長が別に定める申請期限日までに提出しなければならない。
(事前審査方式に係る入札参加資格の確認)
第8条 事前審査方式に係る入札参加資格の有無は、契約担当課において確認するものとする。
2 契約担当課長は、提出された資格確認申請書に基づき、制限付き一般競争入札参加資格確認申請者一覧表(別記第3号様式)を作成し、市長に報告するものとする。
3 第1項の規定による確認は、申請期限日をもって行うものとする。
(事前審査方式に係る入札参加資格の確認結果の通知)
第9条 市長は、事前審査方式に係る入札参加資格の確認結果を申請期限日から原則として15日以内に、建設工事の請負及び業務の委託(建設工事に係る測量、調査、設計その他の業務の委託に限る。)にあっては競争参加資格確認通知書(別記第4号様式)により、物品の買入れ及び業務の委託(建設工事に係る測量、調査、設計その他の業務の委託を除く。)にあっては競争参加資格確認通知書(別記第5号様式)により、紙入札(紙に記載した入札書等を使用して行う入札方式をいう。以下同じ。)により執行する建設工事の請負等にあっては制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(事後審査方式に係る入札参加資格の確認等)
第10条 事後審査方式に係る制限付き一般競争入札の落札候補者は、市長が定める日までに、資格確認申請書及び入札参加資格の確認のために必要な資料を市長に提出しなければならない。
2 契約担当課長は、前項の申請書及び資料の提出があったときは、入札参加資格の確認を行い、その結果を市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の確認の結果、落札候補者が入札参加資格を有しないと認めるときは、当該落札候補者の入札価格の次に低い価格(予定価格(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格及び最低制限価格)の範囲内のものに限る。)をもって入札した者を落札候補者として決定し、再度入札参加資格の確認を行うものとする。
4 前項の場合において、同価格で入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。
5 全ての落札候補者が入札参加資格を有しないと認められたとき、又は落札候補者がいないときは、入札を不調とする。
6 落札者に対する入札参加資格の確認の結果に係る通知は、落札通知書をもって代えるものとする。
(無資格者への理由説明)
第11条 入札参加資格がないと認められた者は、第9条の規定による通知の日又は前条第2項若しくは第3項の入札参加資格の確認の結果により入札参加資格を有しないと通知された日から5日以内(鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)に規定する市の休日を除く。)に書面をもって市長に説明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、当該説明を求められた日から5日以内(鴨川市の休日に関する条例に規定する市の休日を除く。)に書面をもって回答するものとする。
(1) 資格確認申請書に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。
(2) 入札参加資格者が第3条に規定する入札参加資格を欠いたとき。
2 前項の規定により入札参加資格者を入札に参加させないこととしたときは、契約担当課長は、当該入札参加資格者に対してその旨を通知するものとする。
(入札の中止)
第13条 市長は、入札参加資格を有する者又は入札に参加した者が1人である場合は、特別な事情がない限り入札を中止するものとする。
(設計図書の縦覧等)
第14条 制限付き一般競争入札に係る設計図書は、公告日以降速やかに縦覧に供するほか、制限付き一般競争入札の参加を希望する者に期間を定めて、閲覧させ、貸与し、又は配布するものとする。
(入札の結果の公表)
第15条 市長は、制限付き一般競争入札における落札者を決定した後、市のホームページ及びちば電子調達システムの入札情報サービス(紙入札による制限付き一般競争入札にあっては、市のホームページ)において、入札の結果を公表するものとする。
(秘密の保持)
第16条 申請者から提出された資格確認申請書入札参加資格の確認のための資料は、申請者に返還しないものとし、申請者又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる事項については公表しないものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、制限付き一般競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第93号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市制限付き一般競争入札実施要領の規定は、この告示の施行の日以後の公告に係る制限付き一般競争入札について適用し、同日前の公告に係る制限付き一般競争入札については、なお従前の例による。