○鴨川市職員定年前再任用実施要綱
令和5年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市職員の定年等に関する規則(平成17年鴨川市規則第27号)第20条の規定に基づき、職員の定年前再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「定年前再任用」とは、鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。
(定年前再任用の対象者)
第3条 定年前再任用の対象とする者(以下「定年前再任用対象者」という。)は、年齢60年に達した日以後に、かつ、定年前再任用をしようとする年度の前年度をもって退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をする者とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間)
第4条 定年前再任用をする職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり23時間15分以内とする。
(服務、勤務条件等)
第5条 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いは、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)、鴨川市職員の分限に関する条例(平成17年鴨川市条例第26号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(1) 行政(企業)職給料表の適用を受ける職種(次号に掲げる職種を除く。) 3級
(2) 行政(企業)職給料表の適用を受ける技能労務職の職種 2級
(3) 教育職給料表の適用を受ける職種 1級
(4) 医療職給料表(二)の適用を受ける職種 2級
(5) 医療職給料表(三)の適用を受ける職種 2級
3 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類する手当は支給しない。
(定年前再任用短時間勤務職員選考委員会)
第6条 定年前再任用短時間勤務職員の適正な任用を行うため、鴨川市定年前再任用短時間勤務職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 教育長、企画総務部長及び総務課長
3 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(定年前再任用の申込み)
第7条 定年前再任用対象者のうち定年前再任用を希望する者(以下「申込者」という。)は、市長が指定する日までに、定年前再任用申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(定年前再任用の申込みの取下げ)
第8条 申込者は、定年前再任用の申込みを取り下げる場合は、定年前再任用申込取下申出書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(合否の決定等)
第9条 市長は、第7条の申込書の提出があったときは、申込者の定年前再任用について、委員会に意見を求め、合否の決定を行うものとする。
(合格決定の取消し)
第10条 市長は、定年前再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、合格の決定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるほか定年前再任用をすることが困難な理由があると認められるとき。
(定年前再任用の辞退)
第12条 定年前再任用内定者は、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、定年前再任用辞退申出書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(途中退職)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を市長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。