○鴨川市水産業振興事業補助金交付要綱

令和5年6月2日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、水産業の振興を図るため漁業協同組合その他の水産関係団体が行う水産業振興事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市水産業振興事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において次条第1項に掲げる事業を行う別表補助対象者の欄に掲げる者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 栽培漁業振興総合対策事業

(2) 水産業構造改善施設整備事業

(3) 漁業経営保全対策共済加入事業

(4) 水産資源種苗放流事業

(5) 千葉県水難救済会救難所活動事業

(6) 水産物販売促進事業

(7) 水産業施設等整備事業

2 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市水産業振興事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 補助事業に係る設計書の写し(前条第1項第2号に掲げる事業を行う場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市水産業振興事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市水産業振興事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)第4条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市水産業振興事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市水産業振興事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助事業に係る精算設計書の写し(第3条第1項第2号に掲げる事業を行う場合)

(4) 補助事業の実施状況が確認できる写真(第3条第1項第3号又は第5号に掲げる事業を行う場合を除く。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第8条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市水産業振興事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市水産業振興事業補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定があった補助金については、第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

1 栽培漁業振興総合対策事業

鴨川市漁業協同組合

東安房漁業協同組合

ちょうせんはまぐり種苗放流事業に要する経費

次に掲げる額を合算した額

(1) 千葉県栽培漁業振興総合対策事業補助金交付要綱(昭和43年千葉県告示第28号)による補助金の額(補助対象経費の2分の1以内の額)

(2) 補助対象経費の4分の1以内の額

2 水産業構造改善施設整備事業

鴨川市漁業協同組合

東安房漁業協同組合

次のいずれかに該当する施設の整備に要する経費

(1) 漁業の合理化又は生産性の向上に必要な施設で次に掲げるものの整備

ア 漁業用作業保管施設

イ 漁船漁具保全修理施設

ウ 燃油等補給施設

エ 漁船用通信施設

オ アからエまでに掲げる施設の附帯施設

(2) 水産物の付加価値を高めるために必要な施設で次に掲げるものの整備

ア 地域産物販売、提供施設

イ 食の安全安心(衛生管理)対策施設

ウ 鮮度保持施設

エ 保管施設

オ 運搬施設

カ 荷さばき施設

キ 蓄養施設

ク 加工施設

ケ 研究開発及び分析施設

コ アからケまでに掲げる施設の附帯施設

(3) 漁村の生活及び活動に関する環境条件の改善並びに地域の特性を踏まえた個性ある漁村づくりを推進するための都市住民との交流促進の拠点となる施設で次に掲げるものの整備

ア 都市交流促進施設

イ 健康管理施設

ウ 休養施設

エ 情報施設

オ 研修施設

カ アからオまでに掲げる施設の附帯施設

(4) 地域の環境に配慮するために必要な施設で次に掲げるものの整備

ア 排水処理施設

イ 悪臭防止施設

ウ 廃棄物処理施設

エ アからウまでに掲げる施設の附帯施設

(5) 共販事業促進施設の整備

次に掲げる額を合算した額

(1) 水産業構造改善施設整備事業補助金交付要綱(平成23年4月1日付け水産第133号千葉県農林水産部水産局長通知)による補助金の額(補助対象経費の10分の3以内の額)

(2) 補助対象経費の10分の1以内の額

3 漁業経営保全対策共済加入事業

鴨川市漁業協同組合

東安房漁業協同組合

漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づき千葉県漁業共済組合が行う漁獲共済事業に係る共済契約を締結した漁業者が負担する共済掛金

漁業者が千葉県漁業共済組合に支払う共済掛金の額から国及び県の補助金の額を差し引いた額の20分の1以内の額

4 水産資源種苗放流事業

鴨川市漁業協同組合

東安房漁業協同組合

水産資源の増繁殖を促し、漁業経営の安定を図るために要する経費

補助対象経費の額の2分の1以内の額

5 千葉県水難救済会救難所活動事業

千葉県水難救済会鴨川救難所、天津救難所及び小湊救難所

水域における水難の予防及び水難による人命、船舶等の安全を促進するための活動に要する経費

補助対象経費の額の2分の1以内の額

6 水産物販売促進事業

鴨川市漁業協同組合

東安房漁業協同組合

天津小湊水産加工業協同組合

海産物の付加価値の向上を図るために要する経費

補助対象経費の額の2分の1以内の額

7 水産業施設等整備事業

鴨川市漁業協同組合

東安房漁業協同組合

天津小湊水産加工業協同組合

水産業施設及び設備の整備を図るために要する経費

補助対象経費の額の10分の1以内の額

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鴨川市水産業振興事業補助金交付要綱

令和5年6月2日 告示第84号

(令和5年6月2日施行)