○鴨川市プロ野球招致事業補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、千葉ロッテマリーンズ鴨川後援会が行う第3条第1項各号に規定する事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市プロ野球招致事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、千葉ロッテマリーンズ鴨川後援会に対して交付するものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) プロ野球連携事業 千葉ロッテマリーンズと連携したスポーツ、文化、経済等の振興を図るための事業をいう。
(2) プロ野球キャンプ等誘致・受入協力事業 市が行う千葉ロッテマリーンズのキャンプ、試合その他のイベントの誘致及び受入れに協力して地域振興を図るための事業をいう。
2 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために要する経費とし、慶弔費、食料費、視察研修費等であって補助事業の実施に不可欠であると認められない経費を除く。
(1) プロ野球連携事業 補助対象経費の実支出額から補助事業の実施に伴う収入の額を控除した額の2分の1以内の額
(2) プロ野球キャンプ等誘致・受入協力事業 補助対象経費の実支出額から補助事業の実施に伴う収入の額を控除した額の10分の10以内の額
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 規約又は定款
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。