○鴨川市食品安全事業補助金交付要綱
令和5年7月5日
告示第98号
鴨川市食品安全事業補助金交付要綱(平成24年鴨川市告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、食品の安全性の確保に資するため安房保健所管内鴨川食品衛生協会が行う食品衛生思想の普及及び啓発並びに食品関連事業者の健全な事業活動の推進を図るための事業に要する費用の一部に対し予算の範囲内において交付する鴨川市食品安全事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、安房保健所管内鴨川食品衛生協会に対して交付するものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 食品衛生普及啓発事業
(2) 食品衛生講習事業
2 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 規約又は定款
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 食品衛生普及啓発事業 | 市民を対象とする食品衛生思想の普及及び啓発を図るための事業に要する経費 | 補助対象経費の額の3分の1以内の額 |
2 食品衛生講習事業 | 市内の食品衛生関係者を対象とする食品衛生上の事故の予防の啓発及び食品衛生に関する知識等の習得を図るための講習会等の事業に要する経費 | 補助対象経費の額の3分の1以内の額 |