○鴨川市令和5年台風第13号による農地等災害復旧費補助金交付要綱

令和5年10月4日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和5年台風第13号(以下「台風」という。)による被害を受けた農地又は農業用施設の復旧を推進し農業生産の維持及び経営の安定に資するため当該農地又は農業用施設の復旧を行う農業者等に対して予算の範囲内において交付する鴨川市令和5年台風第13号による農地等災害復旧費補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。

(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要なかんがい排水施設及び農業用道路をいう。

(3) 復旧 台風による被災前と同等の機能に回復するために必要な修繕を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助事業を実施した農業者又は農業関係団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、農地(休耕中の農地で耕作する見込みのないものであって、台風による被害が他の農地又は農業用施設の利用に影響を及ぼさないものを除く。以下同じ。)又は農業用施設(以下「農地等」という。)の復旧を行う事業であって、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 農地等が台風により被災したものであること。

(2) 農地等が市の区域内に存するものであること。

(3) 国若しくは千葉県の補助又はこの告示による補助金以外の市の補助を受けるものでないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する次に掲げる経費とする。

(1) 補助事業の全部又は一部を第三者に委託することにより実施した場合における委託料

(2) 補助事業の全部又は一部を補助対象者自らが実施した場合における次に掲げる経費

 人件費

 建設機械の使用に係る経費

 資材等購入費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(前条第2号ア及びに係る経費にあっては、別に定めるところにより算出した額。以下同じ。)の合計額とする。

2 補助金の額は、農地の復旧にあっては農地1区画につき、農業用施設の復旧にあっては被災箇所1箇所につき、10万円を限度とする。

(補助事業実施予定の届出)

第6条の2 令和6年度に補助事業を実施する者は、規則第3条の規定による補助金の交付の申請に先立って、令和6年5月31日までに鴨川市令和5年台風第13号による農地等災害復旧事業実施予定届出書(別記第1号様式の1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、令和6年4月1日前に補助事業に着手した場合であって、第2号に掲げる書類を提出することが困難であるときは、当該書類の提出を要しない。

(1) 補助事業に係る農地等の位置図

(2) 補助事業に係る農地等の現況写真

(交付の申請)

第7条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、令和7年3月25日までに、鴨川市令和5年台風第13号による農地等災害復旧費補助金交付申請書(別記第1号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の完了後の農地等の写真

(2) 補助対象経費の実支出額の支払を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市令和5年台風第13号による農地等災害復旧費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知が補助金の交付を決定するものであるときは、当該通知に定める補助金の額は、規則第14条の規定により確定した補助金の額とし、当該通知をもって同条に規定する通知があったものとみなす。

(交付の請求)

第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市令和5年台風第13号による農地等災害復旧費補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入検査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた者に対し、報告及び立入検査を求めることができる。

(返還請求)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年度分及び令和6年度分の予算に係る補助金について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定がされた補助金については、第9条から第11条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月29日告示第45号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。

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鴨川市令和5年台風第13号による農地等災害復旧費補助金交付要綱

令和5年10月4日 告示第150号

(令和6年4月1日施行)