○鴨川市スポーツ少年団育成事業補助金交付要綱
令和5年11月7日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市スポーツ少年団が行う単位スポーツ少年団の育成及び活動の推進並びに青少年の心身の健全な育成を図るための事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市スポーツ少年団育成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「単位スポーツ少年団」とは、鴨川市スポーツ少年団に所属するスポーツ少年団をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金は、鴨川市スポーツ少年団に対して交付するものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とし、慶弔費、食料費、視察研修費であって補助事業の実施に不可欠であると認められない経費を除く。
(1) 単位スポーツ少年団並びに当該単位スポーツ少年団に所属する団員、指導者及び役員を千葉県スポーツ少年団及び日本スポーツ少年団に登録するための経費
(2) 鴨川市スポーツ少年団並びに鴨川市スポーツ少年団に所属する役員及びスタッフを千葉県スポーツ少年団及び日本スポーツ少年団に登録するための経費
(3) 単位スポーツ少年団における指導者の資格の取得を促進するための経費
(4) 鴨川市スポーツ少年団の運営に要する経費
(2) 前項第4号に掲げる経費 補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 規約又は定款
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。