○鴨川市スポーツ少年団育成事業補助金交付要綱

令和5年11月7日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市スポーツ少年団が行う単位スポーツ少年団の育成及び活動の推進並びに青少年の心身の健全な育成を図るための事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市スポーツ少年団育成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「単位スポーツ少年団」とは、鴨川市スポーツ少年団に所属するスポーツ少年団をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金は、鴨川市スポーツ少年団に対して交付するものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とし、慶弔費、食料費、視察研修費であって補助事業の実施に不可欠であると認められない経費を除く。

(1) 単位スポーツ少年団並びに当該単位スポーツ少年団に所属する団員、指導者及び役員を千葉県スポーツ少年団及び日本スポーツ少年団に登録するための経費

(2) 鴨川市スポーツ少年団並びに鴨川市スポーツ少年団に所属する役員及びスタッフを千葉県スポーツ少年団及び日本スポーツ少年団に登録するための経費

(3) 単位スポーツ少年団における指導者の資格の取得を促進するための経費

(4) 鴨川市スポーツ少年団の運営に要する経費

2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる経費 補助対象経費の実支出額

(2) 前項第4号に掲げる経費 補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、鴨川市スポーツ少年団育成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 規約又は定款

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市スポーツ少年団育成事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市スポーツ少年団育成事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)第5条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市スポーツ少年団育成事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市スポーツ少年団育成事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市スポーツ少年団育成事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第10条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市スポーツ少年団育成事業補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定があった補助金については、第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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鴨川市スポーツ少年団育成事業補助金交付要綱

令和5年11月7日 告示第165号

(令和5年11月7日施行)