○鴨川市プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている市民を支援するとともに、市内における消費を喚起し地域経済の活性化に資するため、鴨川市商工会が実施するプレミアム商品券発行事業に要する経費について予算の範囲内において交付する鴨川市プレミアム商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「プレミアム商品券」とは、物価高騰の影響を受けている市民を支援するとともに、市内における消費を喚起するために発行する商品券であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 1枚当たりの額面が1,000円であること。
(2) 12枚を1単位(12,000円相当分)として販売し、その販売額が10,000円であること。
(補助対象者)
第3条 補助金は、鴨川市商工会に対して交付するものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるプレミアム商品券発行事業に要する経費とする。
2 補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の実施及びその経理に関する帳簿及び証拠書類を整備しなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(関係帳簿等の提出)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前条第1項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
プレミアム経費 | 現に使用され、換金されたプレミアム商品券の額面の総額からプレミアム商品券の販売総額を差し引いた額 | 現に使用され、換金されたプレミアム商品券の枚数に1,000円を乗じて得た額からプレミアム商品券の販売総額を差し引いた額 |
事務経費 | 次に掲げる経費 (1) プレミアム商品券発行事業の実施に係る人件費 (2) プレミアム商品券の印刷に要する経費 (3) プレミアム商品券の使用が可能な事業者の募集及び登録に要する経費 (4) プレミアム商品券の販売に要する経費 (5) プレミアム商品券による取引を行った事業者に対し金融機関から換金相当額を振り込む際に要する手数料 (6) その他市長が必要と認める経費 | 左欄に掲げる補助対象経費の実支出額の合計額以内の額 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。