○鴨川市予約制乗合タクシー実証運行補助金交付要綱

令和6年1月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、持続可能かつ有効な公共交通網の再編を図るために実施する予約制乗合タクシーの実証運行事業に対して予算の範囲内において交付する鴨川市予約制乗合タクシー実証運行補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予約制乗合タクシー 運行事業者が事前の予約に応じて有償により旅客を運送するタクシーをいう。

(2) 運行事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)を経営する者をいう。

(3) 予約制乗合タクシーの実証運行 令和6年度に次条の補助対象運行区域において試験的に予約制乗合タクシーを運行することをいう。

(補助対象運行区域)

第3条 補助の対象とする運行区域(以下「補助対象運行区域」という。)は、運行事業者が受けた一般乗合旅客自動車運送事業の許可に係る運行区域のうち、次に掲げる地域をそれぞれ一の運行区域とするものとする。

(1) 長狭地域(主基、吉尾及び大山地区をいう。)及び鴨川地域(鴨川、東条、西条及び田原地区をいう。以下同じ。)

(2) 江見地域(曽呂、太海及び江見地区をいう。)及び鴨川地域

(3) 天津小湊地域(天津及び小湊地区をいう。)及び鴨川地域

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、予約制乗合タクシーの実証運行を行う事業者として鴨川市地域公共交通会議の承認を得た事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、予約制乗合タクシーの実証運行に要する費用(その準備に要する費用を含む。)であって、別表に定めるものとする。

(補助対象期間及び補助金の額)

第6条 補助の対象とする期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から3月31日までとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から補助事業の実施に伴う運賃収入、協賛金その他の収入の額を控除した額とする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市予約制乗合タクシー実証運行補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 運行区域、運賃、運行時間等の運行の概要が確認できる書類

(2) 補助事業に係る補助対象経費の支出見込額及び収入見込額の内訳が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市予約制乗合タクシー実証運行補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市予約制乗合タクシー実証運行変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)第7条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市予約制乗合タクシー実証運行変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市予約制乗合タクシー実証運行実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第11条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市予約制乗合タクシー実証運行補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第12条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市予約制乗合タクシー実証運行補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の額の算定に係る費用及び収益を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(関係帳簿等の提出)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前条の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年度分及び令和6年度分の予算に係る補助金について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定がされた補助金については、第11条第13条及び第14条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

1 令和5年度分の予算に係る補助金に係る補助対象経費

区分

内容

1 事業の運営に係る準備経費

次に掲げる費用とする。

(1) 利用者の登録及び会員証の発行、利用者の申込みの取りまとめ、利用者の申込みに係る返信用封筒の作成及び郵送、予約制乗合タクシーに係る回数券、ポスター、パンフレット、申込書、共通乗降場所のマップ及び看板の作成並びに各種説明会等の活動に要する費用

(2) その他市長が必要と認める費用

2 予約制乗合タクシーの運行等に係る準備経費

次に掲げる費用とする。

(1) 電話での予約の受付及び問合せの対応並びに電話番号の利用に要する費用

(2) 事業の運営業務に係る委託費

(3) その他市長が必要と認める費用

2 令和6年度分の予算に係る補助金に係る補助対象経費

区分

内容

1 事業の運営に係る経費

次に掲げる費用とする。

(1) 車両用タブレット端末の初期導入、利用者の登録及び会員証の発行、利用者の申込みの取りまとめ、利用者の申込みに係る返信用封筒の作成及び郵送、予約制乗合タクシーに係る回数券、ポスター、パンフレット、申込書、共通乗降場所のマップ及び看板並びに広報誌の作成、エリアパートナーの獲得及び管理並びに各種説明会等の活動に要する費用

(2) その他市長が必要と認める費用

2 予約制乗合タクシーの運行等に係る経費

次に掲げる費用とする。

(1) システムの利用、電話での予約の受付及び問合せの対応、電話番号の利用並びに乗務員の携帯電話の利用に要する費用

(2) 車両のリース料、自動車保険料、燃料費、タブレット端末の通信費及び車両架装費

(3) 運行管理業務及び事業の運営業務に係る委託費

(4) その他市長が必要と認める費用

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鴨川市予約制乗合タクシー実証運行補助金交付要綱

令和6年1月29日 告示第5号

(令和6年1月29日施行)