○鴨川市保育体制強化事業補助金交付要綱

令和6年5月23日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民、子育て経験者等を保育に係る周辺業務に活用し保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)の負担を軽減することにより保育体制を強化するとともに、児童の園外活動時の見守り等を行うことにより安全管理を図る事業者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市保育体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(2) 保育支援者 保育士等の資格を有しない地域住民、子育て経験者等をいう。

(3) 児童の園外活動時の見守り等 散歩の経路、目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象とする者は、保育所等を運営する事業者(以下「保育事業者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする法人の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助事業)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、保育事業者が市内の保育所等において行う別表に掲げる事業とし、実施要件は、同表に定めるとおりとする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とし、報酬、給料、職員手当、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

2 補助対象経費のうち子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業によりその経費が交付されるものについては、前項の規定にかかわらず、補助の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該年度の補助対象経費の実支出額の合計額又は別表に掲げる補助基準額に補助事業を実施した月数を乗じて得た額のいずれか低い額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期日までに、鴨川市保育体制強化事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号の事業実施計画書には、次の内容を記載するものとする。

(1) 保育支援者の業務及び保育士等の業務負担が軽減される内容

(2) 保育士等職員の雇用管理

(3) 勤務環境の改善に関する取組(補助事業に係るものを除く。)

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定によりその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鴨川市保育体制強化事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市保育体制強化事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)に変更の内容が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市保育体制強化事業補助金変更(中止・廃止)承認(却下)通知書(別記第4号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに、鴨川市保育体制強化事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、規則第14条の規定によりその内容を審査し、当該実績報告に係る補助事業者の補助金の額を確定し、鴨川市保育体制強化事業補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 補助事業者は、規則第15条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、鴨川市保育体制強化事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、補助金の額の算定に係る費用及び収益を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(関係帳簿等の提出)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、前条の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条、第6条関係)

補助事業

実施要件

補助基準額

保育支援者の配置

平成26年4月1日以後に保育所等に配置された保育支援者が保育に係る次の周辺業務を行う場合

ア 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の清掃及び消毒

イ 給食の配膳及び後片付け

ウ 寝具の用意及び後片付け

エ 外国人の児童の保護者とのやり取りに係る通訳及び翻訳

オ 児童の園外活動時の見守り等(散歩の経路、目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握等をいう。)

カ その他保育士等の負担軽減に資する業務

1施設につき月額100,000円

児童の園外活動時の見守り等

上記により配置された保育支援者が、次のいずれかの要件を満たし、かつ、児童の園外活動時の見守り等を行う場合

ア 市長が認めた交通安全に関する講習会等を修了した者

イ キッズ・ガード(安全管理に知見を有する者として市長が認めた者をいう。)

1施設につき月額45,000円

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鴨川市保育体制強化事業補助金交付要綱

令和6年5月23日 告示第80号

(令和6年5月23日施行)