○鴨川市全国及び国際スポーツ大会出場奨励金交付要綱

令和6年10月25日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、青少年のスポーツ活動を促進し本市のスポーツの振興に資するため全国及び国際スポーツ大会に出場した個人等に対し予算の範囲内において交付する鴨川市全国及び国際スポーツ大会出場奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全国及び国際スポーツ大会 予選大会、選考会等を経て選抜され、又は明確な基準により推薦された者を対象として行われる全国的又は国際的な規模のスポーツの競技会をいう。

(2) 中央競技団体 公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本パラスポーツ協会又は日本パラリンピック委員会に加盟する団体(公益財団法人日本スポーツ協会にあっては、都道府県スポーツ協会及び関係スポーツ団体を除く。)をいう。

(交付対象大会)

第3条 奨励金の交付の対象とする大会(以下「交付対象大会」という。)は、中央競技団体が所管するスポーツ競技に係る全国及び国際スポーツ大会であって、次の各号に掲げる大会の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 全国スポーツ大会 国、地方公共団体又は中央競技団体が主催し、又は共催するもの

(2) 国際スポーツ大会 次に掲げる大会

ア オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会

イ 世界大会、アジア競技大会及びこれらに準ずる国際スポーツ大会であって、国又は中央競技団体が選手を派遣するもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる大会は、交付対象大会から除くものとする。

(1) 学校教育活動を通じて行われる大会

(2) 本市を開催地とする大会

(3) 本市の他の制度又は他の市町村の制度により同種の支援を目的とする金銭の交付を受けて出場する大会

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象大会に出場する個人又は当該個人が所属する団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 個人 交付対象大会の開催日の初日において小学校就学の始期から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されているもの

イ 本市のスポーツの振興のため奨励する必要がある者として市長が認める者

(2) 団体 前号アに掲げる者が5人以上所属する団体であって、市内に主たる活動拠点を有するもの

2 前項の場合において、同一の交付対象大会及びスポーツ競技について交付対象者である団体に所属する同項第1号アに掲げる者(以下「団体交付対象者」という。)に交付対象者である個人を含むときは、当該団体を交付対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、プロスポーツ契約をしている者又は当該者が所属する団体は、交付対象者としない。

4 第1項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けようとする者(団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のアからウまでのいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 1会計年度における同一の交付対象者に対する奨励金の交付は、同一のスポーツ競技につき1回とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定により奨励金の交付を申請しようとするときは、鴨川市全国及び国際スポーツ大会出場奨励金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 予選大会、選考会等の要領及び結果が確認できる書類又は明確な基準により推薦されたことが確認できる書類

(2) 全国及び国際スポーツ大会の要領及び結果が確認できる書類

(3) 交付対象大会が第3条第1項第2号イに該当する場合にあっては、国又は中央競技団体が選手を派遣したことが確認できる書類

(4) 申請者が団体である場合にあっては、市内に活動拠点を有することが確認できる書類

(5) 申請者が団体である場合にあっては、選手登録者名簿(別記第2号様式)

(6) 申請者が団体である場合にあっては、交付対象大会の主催者に提出した出場者名簿の写しその他交付対象大会に団体交付対象者が出場したことが確認できる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、交付対象大会が終了した日の翌日から同日の属する会計年度の末日までに行わなければならない。

3 第1項の規定による申請は、一の交付対象大会及びスポーツ競技ごとに行わなければならない。

(交付の決定の通知等)

第7条 規則第4条第1項の規定により奨励金の交付の可否を決定したときは、鴨川市全国及び国際スポーツ大会出場奨励金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知が奨励金の交付を決定するものであるときは、当該通知に定める奨励金の額は規則第14条の規定により確定した奨励金の額とし、当該通知をもって同条に規定する通知があったものとみなす。

(交付の請求)

第8条 規則第15条の規定により奨励金の交付を請求しようとするときは、鴨川市全国及び国際スポーツ大会出場奨励金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(協力事項)

第9条 奨励金の交付を受けた者は、市が選手の氏名、出場した大会の要領及び結果等を広報誌、ホームページ、SNS等により公表することについて、積極的に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

奨励金の額

全国スポーツ大会

個人

10,000円

団体

50,000円

国際スポーツ大会

国内開催

個人

20,000円

団体

100,000円

国外開催

個人

30,000円

団体

150,000円

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令和6年10月25日 告示第149号

(令和6年10月25日施行)