○鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付要綱
令和6年11月5日
告示第153号
鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付要綱(平成17年鴨川市告示第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、水稲の生産に被害を生ずる病害虫(以下「水稲病害虫」という。)の防除に要する費用の負担を軽減するため鴨川地区植物防疫協会が行う第3条に規定する事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市水稲病害虫防除事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、鴨川地区植物防疫協会に対して交付するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、市内の水稲病害虫による被害を未然に防止し水稲の生産性の向上を図るための事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 水稲病害虫の防除の推進
(2) 水稲病害虫の防除による農薬の使用に伴う被害の防止
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費であって、補助事業に要する経費とする。
(1) 事務費
(2) 事業費
ア 資材費及び安房植物防疫協会に対する資材管理費
イ 農家組合等に補助する水稲病害虫の防除の実施に係る経費(水田10アールにつき200円として算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えない経費に限る。)
2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とする。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 補助事業に係る収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和6年度以後の年度分の補助金について適用する。