○鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付要綱

令和6年11月5日

告示第153号

鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付要綱(平成17年鴨川市告示第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、水稲の生産に被害を生ずる病害虫(以下「水稲病害虫」という。)の防除に要する費用の負担を軽減するため鴨川地区植物防疫協会が行う第3条に規定する事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市水稲病害虫防除事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、鴨川地区植物防疫協会に対して交付するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、市内の水稲病害虫による被害を未然に防止し水稲の生産性の向上を図るための事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 水稲病害虫の防除の推進

(2) 水稲病害虫の防除による農薬の使用に伴う被害の防止

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費であって、補助事業に要する経費とする。

(1) 事務費

(2) 事業費

 資材費及び安房植物防疫協会に対する資材管理費

 農家組合等に補助する水稲病害虫の防除の実施に係る経費(水田10アールにつき200円として算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えない経費に限る。)

2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市水稲病害虫防除事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)第5条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市水稲病害虫防除事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市水稲病害虫防除事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 補助事業に係る収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第10条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市水稲病害虫防除事業補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和6年度以後の年度分の補助金について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定があった補助金については、第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付要綱

令和6年11月5日 告示第153号

(令和6年11月5日施行)