○鴨川市農産物販売促進事業補助金交付要綱
令和7年2月21日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市で生産された農産物の販売促進を図るため当該農産物の販売促進に資する事業を行う農業者団体に対して予算の範囲内において交付する鴨川市農産物販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内に活動拠点を有すること。
(2) 農業者(農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第2条第2項第1号又は第2号に該当する農業を行う者をいう。以下同じ。)の組織する団体であること。この場合において、当該団体の構成員の過半数が農業者であること。
(3) 団体の構成員の過半数が本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業であって、本市で生産された農産物の販売促進に資するものとして市長が認めるものとする。
(1) 農業生産技術の調査研究を行う事業
(2) 農業の先進地への視察又は先進事例の研修を行う事業
(3) 農産物の広報宣伝を行う事業
2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 講師等への謝礼金
(2) 講師等の費用弁償
(3) 調査研究、視察等に要する旅費
(4) 備品、車両、研修会場等の借上料
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、10万円を限度とする。
(1) 補助事業に係る収支予算書
(2) 補助事業の内容が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業に係る収支決算書
(2) 補助事業の実績が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和6年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。