○鴨川市スポーツ協会等活動費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の健康の増進及び本市のスポーツの振興を図るために鴨川市スポーツ協会及び加盟競技団体が行う事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市スポーツ協会等活動費補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「加盟競技団体」とは、鴨川市スポーツ協会に加盟するスポーツ競技団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金は、鴨川市スポーツ協会及び加盟競技団体に対して交付するものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 鴨川市スポーツ協会が行う次の事業

 当該団体の表彰規程に基づき実施する活動

 指導者の養成のための活動

 当該団体の組織運営及び諸会議等の活動

 その他市長が必要と認める活動

(2) 加盟競技団体が行う次の事業

 スポーツ競技の競技水準の向上等を目的とした大会、練習会等の活動

 当該団体の組織運営及び諸会議等の活動

 その他市長が必要と認める活動

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、市長が必要と認めるものとする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、第2号に掲げる補助対象者にあっては、一の補助対象者につき4万円を限度とする。

(1) 鴨川市スポーツ協会 前条第1号アに掲げる補助事業に係る補助対象経費の実支出額及び同号イからまでに掲げる補助事業に係る補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を合計した額

(2) 加盟競技団体 前条第2号アからまでに掲げる補助事業に係る補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を合計した額

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、鴨川市スポーツ協会等活動費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) 規約又は定款

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市スポーツ協会等活動費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市スポーツ協会等活動費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)第6条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市スポーツ協会等活動費補助金変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市スポーツ協会等活動費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 補助事業に係る収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第10条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市スポーツ協会等活動費補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市スポーツ協会等活動費補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和6年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定があった補助金については、第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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鴨川市スポーツ協会等活動費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第67号

(令和7年3月31日施行)