○鴨川市スポーツ協会等活動費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康の増進及び本市のスポーツの振興を図るために鴨川市スポーツ協会及び加盟競技団体が行う事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市スポーツ協会等活動費補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「加盟競技団体」とは、鴨川市スポーツ協会に加盟するスポーツ競技団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金は、鴨川市スポーツ協会及び加盟競技団体に対して交付するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 鴨川市スポーツ協会が行う次の事業
ア 当該団体の表彰規程に基づき実施する活動
イ 指導者の養成のための活動
ウ 当該団体の組織運営及び諸会議等の活動
エ その他市長が必要と認める活動
(2) 加盟競技団体が行う次の事業
ア スポーツ競技の競技水準の向上等を目的とした大会、練習会等の活動
イ 当該団体の組織運営及び諸会議等の活動
ウ その他市長が必要と認める活動
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、市長が必要と認めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 規約又は定款
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 補助事業に係る収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和6年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。