○鴨川市飼料高騰重点支援金交付要綱
令和7年7月28日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、飼料価格の高騰の影響を受けている畜産業者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市飼料高騰重点支援金(以下「支援金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人その他の団体とする。
(1) 市内に住所(法人その他の団体にあっては、本店又は主たる事業所)を有していること。
(2) 現に畜産業を営んでいること。
(3) 乳用牛又は肉用牛を飼育していること。
(4) 支援金の交付申請時において、支援金の交付に係る事業(以下「対象事業」という。)を市内で継続して実施し、引き続き対象事業を継続して実施する意思を有していること。
(5) 対象事業を営むに当たって関係する法令及び条例等を遵守していること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
2 支援金の交付は、交付対象者1件につき1回とする。
(1) 乳用牛又は肉用牛の飼育頭数を確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(報告及び立入調査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、支援金の交付の決定を受けた者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
乳用牛 | 1頭につき20,000円 |
肉用牛 | 1頭につき8,000円 |
備考
1 乳用牛又は肉用牛は、幼牛を含む。
2 乳用牛又は肉用牛は、預託しているものを含まない。


