○鴨川市飼料高騰重点支援金交付要綱

令和7年7月28日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼料価格の高騰の影響を受けている畜産業者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市飼料高騰重点支援金(以下「支援金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人その他の団体とする。

(1) 市内に住所(法人その他の団体にあっては、本店又は主たる事業所)を有していること。

(2) 現に畜産業を営んでいること。

(3) 乳用牛又は肉用牛を飼育していること。

(4) 支援金の交付申請時において、支援金の交付に係る事業(以下「対象事業」という。)を市内で継続して実施し、引き続き対象事業を継続して実施する意思を有していること。

(5) 対象事業を営むに当たって関係する法令及び条例等を遵守していること。

2 前項の規定にかかわらず、支援金の交付を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める金額を合計した額とする。

2 支援金の交付は、交付対象者1件につき1回とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により支援金の交付を申請しようとするときは、令和8年2月27日までに、鴨川市飼料高騰重点支援金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 乳用牛又は肉用牛の飼育頭数を確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により支援金の交付の可否を決定し、鴨川市飼料高騰重点支援金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知が支援金の交付を決定するものであるときは、当該通知に定める支援金の額は、規則第14条の規定により確定した支援金の額とし、当該通知をもって同条に規定する通知があったものとみなす。

(交付の請求)

第6条 規則第15条の規定により支援金の交付を請求しようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市飼料高騰重点支援金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、支援金の交付の決定を受けた者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定がされた支援金については、第6条から第8条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

区分

金額

乳用牛

1頭につき20,000円

肉用牛

1頭につき8,000円

備考

1 乳用牛又は肉用牛は、幼牛を含む。

2 乳用牛又は肉用牛は、預託しているものを含まない。

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鴨川市飼料高騰重点支援金交付要綱

令和7年7月28日 告示第120号

(令和7年7月28日施行)