○鴨川市犯罪被害者等支援条例

令和7年12月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 本市に住所を有し、通勤し、若しくは通学する者又は本市で活動を行う団体をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(5) 二次被害 犯罪等による直接的な害を被った後に、周囲の者の配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗ひぼう中傷、報道機関による過度な取材又は報道等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。

(6) 関係機関等 国、千葉県その他の地方公共団体、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう十分配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、必要な支援を適切に途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう二次被害の発生の防止に十分配慮して行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力することにより推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労及び勤務に関し、十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(見舞金の支給等)

第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他の必要な支援を行うものとする。

(市民等及び事業者の理解の増進)

第9条 市は、広報活動、啓発活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性、二次被害の発生の防止の重要性等について、市民等及び事業者の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第10条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(鴨川市安全で安心なまちづくり推進条例の一部改正)

2 鴨川市安全で安心なまちづくり推進条例(平成18年鴨川市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鴨川市犯罪被害者等支援条例

令和7年12月25日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)