○鴨川市立国保病院使用料及び手数料条例施行規則

令和8年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市立国保病院使用料及び手数料条例(令和7年鴨川市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(医師の証明を要する診断書、証明書等であって、複雑な程度のもの等)

第2条 条例別表文書の部に掲げる医師の証明を要する診断書、証明書等であって、複雑な程度のものとして規則で定めるものは、次項各号及び第3項各号に掲げるものを除き、次のとおりとする。

(1) 障害者手帳の交付申請に係るもの

(2) 障害又は後遺症の認定に係るもの

(3) 年金の受給に係るもの

(4) 自動車賠償責任保険に係るもの

(5) 生命保険又は損害保険に係るもの

(6) 臨床調査個人票

(7) 前各号に掲げるものに類するもの

2 条例別表文書の部に掲げる医師の証明を要する診断書、証明書等であって、通常の程度のものとして規則で定めるものは、次項各号に掲げるものを除き、次のとおりとする。

(1) 鴨川市立国保病院の所定の様式のもの

(2) 銃砲所持許可等に係るもの

(3) 診療報酬明細書

(4) 安房地域介護・福祉サービス共通診断書

(5) 前各号に掲げるものに類するもの

3 条例別表文書の部に掲げる医師の証明を要する診断書、証明書等であって、軽易な程度のものとして規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 福祉用具貸与例外給付に係るもの

(2) 前号に掲げるものに類するもの

(原価又は実費を基礎として市長が別に定める額)

第3条 条例別表その他の部に掲げる原価又は実費を基礎として市長が別に定める額は、別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用料等を徴収する事項

使用料等の額

死後の処置

11,000円

歯科

予防歯科

機械的歯面清掃

11,000円

エアフロー

3,300円

ホワイトニング(ホームブリーチング薬剤4本付き)

18,700円

ホワイトニング追加薬剤(1本)

5,500円

フッ素塗布(トレー法)

1,100円

歯冠修復(インレー及びアンレー)

金合金(ゴールドインレー)(単純なもの)

38,500円

金合金(ゴールドインレー)(複雑なもの)

49,500円

E.MAXインレー、ジルコニアインレー(単純なもの)

60,500円

E.MAXインレー、ジルコニアインレー(複雑なもの)

71,500円

ハイブリットセラミックインレー(単純なもの)

22,000円

ハイブリットセラミックインレー(複雑なもの)

27,500円

支台築(ファイバーコア)

16,500円

全部被覆冠

ゴールドクラウン

66,000円

メタルボンドクラウン(金銀パラ)

104,500円

オールセラミックスクラウン(eMAXクラウン)

115,500円

オールジルコニアクラウン

104,500円

ジルコニアボンドクラウン

126,500円

ハイブリットセラミックジャケットクラウン

49,500円

テンポラリー(プロビジョナル)クラウン

3,300円

仮義歯

総義歯

条例別表に規定する健康保険等医療費の額に100分の110を乗じて得た額

12~14歯欠損床

9~11歯欠損床

5~8歯欠損床

1~4歯欠損床

維持装置及び人工歯

有床義歯

レジン床総義歯

330,000円

3/3顎

275,000円

2/3顎

220,000円

1/3顎

165,000円

金属その他材料及び技工

原価

ノンクラスプデンチャー

3/3顎

132,000円

2/3顎

110,000円

1/3顎

88,000円

金属その他材料及び技工

原価

軟質裏装材によるリベース

27,500円

鋳造バー

16,500円

鋳造

11,000円

屈曲

11,000円

金属その他材料及び技工

原価

フック・スパー及びスティー・レスト

鋳造

5,500円

屈曲

5,500円

金属その他材料及び技工

原価

マウスピース

スポーツマウスガード(マウスプロテクター)

16,500円

スプリント

11,000円

スリープスプリント

44,000円

CT検査(撮影及び診断を含む。)

16,500円

顎顔面用バンテージ

7,700円

その他

原価又は実費を基礎として別に定める額

鴨川市立国保病院使用料及び手数料条例施行規則

令和8年3月31日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)