○鴨川市孤立集落対策緊急支援補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時における孤立集落対策の更なる強化を図るため孤立の状態となる可能性がある集落(以下「孤立可能性集落」という。)に対し予算の範囲内において交付する鴨川市孤立集落対策緊急支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 孤立の状態 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発等の災害により、道路交通及び海上交通による集落に対する外部からのアクセスが途絶し、人の移動及び物資の流通が著しく困難又は不可能となる状態をいう。

(2) 集落 2020年農林業センサスにおける農業集落及び2018年漁業センサスにおける漁業集落並びにこれらに準ずるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかに該当する孤立可能性集落とする。

(1) 当該集落への全てのアクセス道路(外部から四輪自動車で集落へのアクセスが可能な道路をいう。以下同じ。)の一部の区間が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域若しくは基礎調査の予定箇所又は山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区、崩壊土砂流出危険地区及び地すべり危険地区をいう。)に隣接していること。

(2) 地震による津波、液状化等により当該集落への全てのアクセス道路及び当該集落に存する船舶施設の利用が不可能であること。

(3) その他前2号に準ずるものとして市長が認める孤立可能性集落であること。

2 補助対象者が2020年農林業センサスにおける農業集落及び2018年漁業センサスにおける漁業集落のいずれにも該当するときは、重複して補助金の交付を受けることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う孤立集落対策に係る事業であって、別表に掲げるものとする。

2 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる補助事業の区分に応じ、同表に定める経費であって、市長が必要と認めるものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 土地取得費

(2) 土地、設備、機器等の使用料又は保守管理費等の維持費

(3) その他補助金の制度の趣旨に合致しない経費として市長が認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、上限額は、200万円とし、同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市孤立集落対策緊急支援補助金補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 補助事業に要する経費の内訳が分かる見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市孤立集落対策緊急支援補助金交付・不交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市孤立集落対策緊急支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)第6条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市孤立集落対策緊急支援補助金変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、鴨川市孤立集落対策緊急支援補助金実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に要した経費の内訳が分かる領収書の写し

(3) 工事に係る領収書及び内訳書の写し(工事を伴う補助事業の場合)

(4) 補助事業の実施前及び実施後の写真(実施前の写真にあっては、工事を伴う補助事業の場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第10条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市孤立集落対策緊急支援補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第11条 この告示の規定による補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支の状況を帳簿その他の証拠書類により整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿その他の証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定があった補助金については、第10条及び第11条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助事業の区分

補助対象経費

1 避難環境の強化

(1) 生活環境の確保に要する経費

避難所における修繕、トイレの洋式化、エアコンの設置、コンテナハウス、ユニットハウス等の整備等

(2) 避難生活に必要な備蓄品等の整備に要する経費

水、食料等の整備、災害用トイレの整備、ベッド、毛布、パーティション等の生活用品等の整備、防災用備蓄倉庫等備蓄品の保管場所の整備等

2 ライフラインの確保

(1) 断水を想定した各種設備等の整備に要する経費

防災井戸又は飲料水設備の整備等

(2) 通信障害を想定した情報通信手段の確保に係る各種設備等の整備に要する経費

衛星電話等衛星通信機器の整備等

(3) 停電を想定した各種設備等の整備に要する経費

発電機、蓄電池等の整備等

(4) その他ライフラインを確保するために必要な各種設備等の整備に要する経費

発電機等の稼働に必要な燃料等の整備等

3 孤立の解消

(1) 航空手段による救助体制の整備に要する経費

ヘリサイン、レスキューサインシート又は離着陸場の整備等

(2) その他救助体制の整備に要する経費

予防伐採、アクセス道路法面の補強等

4 自助・共助の推進

(1) 救助・孤立解消用機材等の整備に要する経費

救出用資機材(バール、チェーンソー等)の整備、救護用資機材(救急バック、担架等)の整備等

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鴨川市孤立集落対策緊急支援補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第70号

(令和8年4月1日施行)