○鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付要綱
令和8年5月21日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、燃油価格等の高騰の影響を受けている漁業者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金(以下「市支援金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 市支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人その他の団体とする。
(1) 市内に住所(法人その他の団体にあっては、本店又は主たる事業所)を有していること。
(2) 現に漁業を営んでいること。
(3) 引き続き市支援金の交付に係る事業(以下「対象事業」という。)を市内で1年以上継続して実施する意思を有していること。
(4) 正組合員(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第1項から第4項までに規定する者をいう。)であること。
(5) 次条の対象経費に係る実支出額が2万円以上であること。
(6) 対象事業を営むに当たって関係する法令及び条例等を遵守していること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(対象経費)
第3条 支援の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、令和7年分(法人にあっては、直近の事業年度分)の確定申告等で申告した対象事業に係る経費のうち、ガソリン、軽油、灯油、重油その他の燃料に係る経費とする。
(市支援金の額等)
第4条 市支援金の額は、対象経費の実支出額に100分の5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 市支援金の交付は、交付対象者1件につき1回とする。
(1) 対象経費の支払を証する書類(確定申告における燃料等関連費の額を証する書類、決算書等の写し)
(2) その他市長が必要と認める書類
(報告及び立入調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、市支援金の交付の決定を受けた者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により市支援金の交付を受けた者に対し、市支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、市支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。



