○鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第105号

(展示紹介コーナー等の利用者)

第2条 条例第3条に規定する施設のうち、交流館展示紹介コーナー、郷土料理体験コーナー及び体験館展示紹介コーナー(以下「展示紹介コーナー等」という。)を利用することができる者は、鴨川市総合交流ターミナル(以下「交流ターミナル」という。)の設置目的を達成するため展示紹介コーナー等を一体的に利用することができる個人又は団体とする。

2 前項に規定する展示紹介コーナー等を利用する者は、別に定めるところにより、施設に係る維持費を負担するものとする。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、交流ターミナルの利用の許可を受けようとする者は、総合交流ターミナル利用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の許可をしたときは、総合交流ターミナル利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用の期間)

第5条 展示紹介コーナー等の利用期間は、利用を開始した日から1年以内とする。

2 条例第12条に規定する指定管理施設の利用期間は、利用を開始した日から10日以内とする。ただし、指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する交流ターミナルの指定管理者をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の中止)

第6条 利用者が、利用の許可を受けた施設の利用を中止しようとするときは、総合交流ターミナル利用中止届(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

(設備の設置等の禁止)

第7条 利用者は、交流ターミナルの施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務に対するこの規則の適用に当たっての読替え)

第8条 条例第12条各号に掲げる業務を指定管理者が行う場合の第3条第4条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年鴨川市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間における交流ターミナルの管理については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年1月22日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第105号

(平成30年4月1日施行)