○鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(展示紹介コーナー等の利用者)
第2条 条例第3条に規定する施設のうち、交流館展示紹介コーナー、郷土料理体験コーナー及び体験館展示紹介コーナー(以下「展示紹介コーナー等」という。)を利用することができる者は、鴨川市総合交流ターミナル(以下「交流ターミナル」という。)の設置目的を達成するため展示紹介コーナー等を一体的に利用することができる個人又は団体とする。
2 前項に規定する展示紹介コーナー等を利用する者は、別に定めるところにより、施設に係る維持費を負担するものとする。
(利用の期間)
第5条 展示紹介コーナー等の利用期間は、利用を開始した日から1年以内とする。
2 条例第12条に規定する指定管理施設の利用期間は、利用を開始した日から10日以内とする。ただし、指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する交流ターミナルの指定管理者をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の中止)
第6条 利用者が、利用の許可を受けた施設の利用を中止しようとするときは、総合交流ターミナル利用中止届(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。
(設備の設置等の禁止)
第7条 利用者は、交流ターミナルの施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間における交流ターミナルの管理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年1月22日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。