○鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第106号

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、鴨川市地域資源総合管理施設(以下「総合管理施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、地域資源総合管理施設利用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 市長は、前条の許可をすることと決定したときは、地域資源総合管理施設利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の許可をしないことと決定したときは、地域資源総合管理施設利用不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の期間)

第4条 条例第3条第1項第1号に規定する郷土料理実習室の利用期間は、利用を開始した日から1年以内とする。

2 条例第3条第1項第2号に規定する研修室の利用の期間は、10日を限度とする。ただし、指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する総合管理施設の指定管理者をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の中止)

第5条 利用者が利用の許可を受けた施設の利用を中止しようとするときは、地域資源総合管理施設利用中止届(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。

(設備の設置等の禁止)

第6条 利用者は、総合管理施設に特別の設備を設置し、その他総合管理施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(準備及び原状の回復)

第7条 総合管理施設の利用の準備及び使用後における原状の回復は、市長の指示に従い、利用者が行うものとする。

(指定管理者が行う業務に対するこの規則の適用に当たっての読替え)

第8条 条例第11条各号に掲げる業務を指定管理者が行う場合の第2条第3条及び第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年鴨川市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間における総合管理施設の管理については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第106号

(平成28年4月1日施行)