○鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市地域資源総合管理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の期間)
第4条 条例第3条第1項第1号に規定する郷土料理実習室の利用期間は、利用を開始した日から1年以内とする。
2 条例第3条第1項第2号に規定する研修室の利用の期間は、10日を限度とする。ただし、指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する総合管理施設の指定管理者をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の中止)
第5条 利用者が利用の許可を受けた施設の利用を中止しようとするときは、地域資源総合管理施設利用中止届(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。
(設備の設置等の禁止)
第6条 利用者は、総合管理施設に特別の設備を設置し、その他総合管理施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(準備及び原状の回復)
第7条 総合管理施設の利用の準備及び使用後における原状の回復は、市長の指示に従い、利用者が行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間における総合管理施設の管理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。