○鴨川市大型店進出対策資金等利子補給金交付要綱
平成17年2月11日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、大型店の進出による著しい商業環境の変化に対応して経営の合理化、近代化等を図るための資金の融資を受けた中小小売商業者に対し、予算の範囲内において行う利子補給金の交付について、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小小売商業者 日本標準産業分類の大分類の小売業及び飲食業に属する業種を営む者であって、資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人をいう。
(2) 大型店等 一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートル以上であるものをいう。
(3) 県制度融資 千葉県中小企業振興融資資金貸付要綱(昭和47年千葉県告示第281号)に基づき実施される中小企業振興のための融資基金をいう。
(4) 店舗面積 小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
(利子補給金の種類)
第3条 この告示により支給する利子補給金は、大型店進出対策資金利子補給金及び大型店対策事業転換資金利子補給金とする。
(利子補給対象者等)
第4条 この告示による利子補給を受けることができる者は、県制度融資のうち大型店進出対策資金又は中小企業活性化支援資金(事業転換に係るものに限る。)の融資を受けた中小小売商業者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内で独立して1年以上同一事業を営み、かつ、市税を滞納していないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による規制の対象とされていない業種であること。
2 大型店進出対策資金利子補給を受けることができる者は、前項各号に掲げる要件を満たすほか、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 店舗面積300平方メートル未満の店舗を有すること。
(2) 進出した大型店の営業の開始の日又は既設の大型店等において取扱商品の変更があった日から起算して、おおむね6月間の月間平均売上高が前年同期と比較しておおむね20パーセント以上減少する見込みであること。
(3) 大型店等への入店の場合は、店舗面積(店舗面積に共用部分がある場合には、当該共用部分に係る面積を除く。)が100平方メートル以下であること。
3 大型店対策事業転換資金利子補給金を受けることができる者は、第1項各号に掲げる要件を満たすほか、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 事業の転換が大型店等の進出による影響によるものであると認められること。
(2) 日本標準産業分類の大分類の小売業及び飲食業(以下この号において「小売業等」という。)に属する業種間の転換を行う場合であって、現在行っている事業を3年以内に売上高のおおむね50パーセント以上縮小し、転換先事業が前事業活動の売上高のおおむね50パーセント以上を占めることとなること(小売業等で転換先事業が同一の業種とみなされる範囲内であって市長が特に当該事業の質的転換が行われると認められる場合を含む。)。
(利子補給率等)
第5条 利子補給の額は、対象融資額(対象融資額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)に2.0パーセントを乗じて得た額又は対象融資利率の2分の1のいずれか低い額とし、毎年1月1日から12月31日までの期間(融資を受けた初年度にあっては、当該融資日から12月31日までの期間)について、当該利子補給率の割合で計算した額とする。
(利子補給期間)
第6条 利子補給期間は、融資を受けた日から5年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第3項の規定による公告日、鴨川市中規模小売店舗の出店等に関する要綱(平成17年鴨川市告示第77号)第3条の規定による届出があった日又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築確認の申請日から当該大型店等の開店日以後2年を経過した日以後に次条の規定による申請がなされた場合の利子補給期間は、融資のあった日から当該申請を行った日までの期間を前項に定める期間から除いた期間とする。
(1) 利子補給金計算書(別記第2号様式)
(2) 資金調達及び使途一覧表(別記第3号様式)
(3) 大型店対策計画調書(別記第4号様式の1)
(4) 大型店入店対策調書(別記第4号様式の2・大型店に入店する場合)
(5) 大型店対策事業転換計画書(別記第4号様式の3・事業転換資金の場合)
(6) 借入金証明書
(7) 契約書の写し(入店契約書・工事請負契約書等)
(8) 返済予定表
(9) 登記事項証明書(法人の場合)
(10) 店舗の位置図、平面図
(11) 返済証明書(別記第4号様式の4)
(12) 中小企業振興資金融資決定報告書の写し(千葉県中小企業振興融資資金貸付要綱別記第4号様式)
(13) 市税納税証明書
(14) その他市長が必要と認めるもの
(交付の条件)
第9条 規則第4条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をするときは、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(補給金の返還)
第12条 市長は、補給金の交付決定を受けた者又は既に補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補給金の交付決定を取り消し、又は補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 融資資金又は補給金を目的以外に使用したとき。
(3) 事業の全部若しくは一部を達成できなくなったとき。
(4) 法令違反虚偽の申請その他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第133号)
この告示は、公示の日から施行する。