○鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第142号。以下「条例」という。)に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(市営住宅の構造等)
第1条の2 市営住宅の構造、戸数及び建設年度は、別表第1のとおりとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
3 条例第6条第4号ア(ア)bに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(1) 市営住宅入居調書(別記第2号様式)
(2) 収入に関する書類(別記第3号様式)
(3) 住民票の写し(別居者のものを含む。)
(4) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者がある場合は、当該事実を証する書類
(6) 前条第1項に規定する者にあっては、当該者であることを証する書類
(7) 条例第6条第4号ア(ア)に規定する場合にあっては、当該事実を証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(選考基準)
第3条 条例第8条第2項に規定する住宅の困窮の度合は、入居の申込みをした者の居住の状況により、市長が別に定める基準によるものとする。
2 市長は、入居の資格を決定したときは、市営住宅入居者資格決定通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。
(公開抽選)
第4条 市長は、条例第8条第3項の規定により、公開抽選をしようとするときは、入居者選考事務に関係のない職員を立ち会せなければならない。
(入居予定者)
第5条 条例第8条第4項に規定する入居予定者は、2人以内の数で決定することができる。
2 市長は、入居予定者に、市営住宅入居補欠順位決定通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。
3 市長は、入居を許可された者が市営住宅への入居を辞退したとき、又は入居の許可を取り消されたときは、前項の入居予定者のうちから入居補欠順位に従い、入居者を決定するものとする。
(請書)
第6条 条例第9条第1項第1号に規定する請書の提出は、請書(別記第7号様式)により行うものとする。
2 前項の請書は、緊急連絡人(緊急時等の連絡先として市営住宅の入居を許可された者又は市営住宅の承継入居を承認された入居者が指定する同居者以外の者をいう。以下同じ。)が連署したものでなければならない。
3 入居者は、緊急連絡人を変更するときは、緊急連絡人変更届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
4 入居者は、緊急連絡人の住所、氏名等に変更が生じたときは、直ちに緊急連絡人変更届を市長に提出しなければならない。
(収入の申告を要しない者等)
第10条の2 条例第12条第4項に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)
(4) 前3号に掲げる者に準ずる者
2 条例第12条第4項に規定する規則で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからトまでに規定する額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(2) 入居者及び同居者が条例第6条第4号ア(ア)に該当する場合には、その旨を証する書類
(家賃の納付方法)
第12条 家賃の納付は、納入通知書(別記第18号様式)により納付するものとする。
2 市長は、入居者が家賃等を毎月末日までに納付しないときは、市営住宅家賃督促状(別記第19号様式)をもって請求するものとする。
(異動の届出)
第14条 入居者は、その同居の世帯員に異動が生じた場合は、同居者異動届(別記第24号様式)に異動したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(用途変更の承認)
第15条 条例第22条第1項第1号の規定により、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、市営住宅一部用途変更承認申請書(別記第25号様式)を市長に提出して行うものとする。
(模様替又は増築の承認)
第16条 条例第22条第1項第2号の規定により、市営住宅を模様替し、又は増築しようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第27号様式)に関係図面を添えて市長に提出しなければならない。
(明渡しの請求)
第21条 条例第32条第1項各号の規定による市営住宅の明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書(様式については、別記第34号様式を準用する。)を交付して行うものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年鴨川市規則第2号)又は町営住宅管理条例施行規則(平成10年天津小湊町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月12日規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の3第1号の規定の適用については、この規則の施行の日前に56歳以上である者(この規則の施行の日において60歳以上である者を除く。)は、同号に該当する者とみなす。
附則(平成25年1月9日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第37号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年11月18日規則第38号)
この規則中別表第1市営住宅の構造、戸数及び建設年度の表成川団地の項及び池田団地の項の改正規定は平成25年12月1日から、第1条の3第1項第8号の改正規定は平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第18号)
この規則中別表第1川間団地の項を削る改正規定及び別表第2川間団地の項を削る改正規定は公布の日から、第1条の3第1項第5号の改正規定は平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日規則第29号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間における改正後の第10条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「第5条の2第1項」とあるのは、「第5条の2」とする。
附則(令和2年7月3日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市営住宅に入居している者の保証人に係る住所、氏名等の変更の届出については、改正後の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
市営住宅の構造、戸数及び建設年度
名称 | 構造 | 戸数 | 建設年度 |
鴨川漁民住宅 | 簡易耐火構造2階建 | 24 | 昭和43年度 |
成川団地 | 木造平屋建 | 21 | 昭和44年度、昭和45年度、昭和46年度 |
江見内遠野団地 | 簡易耐火構造2階建 | 12 | 昭和49年度 |
池田団地 | 簡易耐火構造平屋建 | 45 | 昭和50年度、昭和52年度、昭和53年度 |
金束団地 | 木造2階建 | 20 | 平成6年度 |
浜荻漁民住宅 | 中層耐火構造5階建 | 24 | 昭和44年度 |
別表第2(第10条関係)
市営住宅利便性係数
名称 | 利便性係数 |
鴨川漁民住宅 | 0.81 |
成川団地 | 0.74 |
江見内遠野団地 | 0.75 |
池田団地 | 0.82 |
金束団地 | 0.89 |
浜荻漁民住宅 | 0.81 |
別表第3(第13条関係)
1 減免・徴収猶予の基準
① 一般 | 入居者及び同居親族の当該月における収入が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護基準(以下この表において「生活保護基準」という。)程度以下の収入となる場合 |
② 疾病 | 入居者及び同居親族が3箇月以上の療養を要する疾病にかかり、療養に要する費用として、市長が認めた額を収入から控除した額が、生活保護基準程度以下の収入となる場合 |
③ 災害 | 風水害・火災その他の災害により、損害を受けたために要する費用として、市長が認めた額を収入から控除した額が、生活保護基準程度以下の収入となる場合 ただし、その災害が入居者等の故意等による場合は除く。 |
風水害・火災その他の災害により当該市営住宅の一部が失われた場合 | |
④ その他 | その他特別な事情により市長が必要と認める場合 |
2 免除の基準
① 災害 | 風水害・火災その他の災害により当該市営住宅の機能が失われた場合 |
② その他 | その他特別な事情により市長が必要と認める場合 |
※
(1) 減免に伴う収入月額を認定する際の収入には、恩給、年金、親族からの仕送り等は収入とみなす。
(2) 減免・徴収猶予の期間は1年以内とする。