○鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第142号。以下「条例」という。)に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の構造等)

第1条の2 市営住宅の構造、戸数及び建設年度は、別表第1のとおりとする。

(特に居住の安定を図る必要がある者等)

第1条の3 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第6条第4号ア(ア)aに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 条例第6条第4号ア(ア)bに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(入居の申請及び許可)

第2条 条例第7条の規定により、市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 市営住宅入居調書(別記第2号様式)

(2) 収入に関する書類(別記第3号様式)

(3) 住民票の写し(別居者のものを含む。)

(4) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者がある場合は、当該事実を証する書類

(5) 条例第5条第1号第2号第5号及び第6号に掲げる事由のある者にあっては、当該事実を証する書類

(6) 前条第1項に規定する者にあっては、当該者であることを証する書類

(7) 条例第6条第4号ア(ア)に規定する場合にあっては、当該事実を証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第8条第7項の規定による入居の許可は、市営住宅入居許可書(別記第4号様式)を交付して行うものとする。

(選考基準)

第3条 条例第8条第2項に規定する住宅の困窮の度合は、入居の申込みをした者の居住の状況により、市長が別に定める基準によるものとする。

2 市長は、入居の資格を決定したときは、市営住宅入居者資格決定通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。

(公開抽選)

第4条 市長は、条例第8条第3項の規定により、公開抽選をしようとするときは、入居者選考事務に関係のない職員を立ち会せなければならない。

2 前項に規定するもののほか、条例第8条第3項に規定する公開抽選の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(入居予定者)

第5条 条例第8条第4項に規定する入居予定者は、2人以内の数で決定することができる。

2 市長は、入居予定者に、市営住宅入居補欠順位決定通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

3 市長は、入居を許可された者が市営住宅への入居を辞退したとき、又は入居の許可を取り消されたときは、前項の入居予定者のうちから入居補欠順位に従い、入居者を決定するものとする。

(請書)

第6条 条例第9条第1項第1号に規定する請書の提出は、請書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 前項の請書は、緊急連絡人(緊急時等の連絡先として市営住宅の入居を許可された者又は市営住宅の承継入居を承認された入居者が指定する同居者以外の者をいう。以下同じ。)が連署したものでなければならない。

3 入居者は、緊急連絡人を変更するときは、緊急連絡人変更届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

4 入居者は、緊急連絡人の住所、氏名等に変更が生じたときは、直ちに緊急連絡人変更届を市長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第9条第5項に規定する入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書(別記第9号様式)を交付して行うものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者が条例第10条の規定による同居の承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(別記第10号様式)に、同居させようとする者の収入に関する書類(様式については、別記第3号様式を準用する。)及び住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定による市長の承認は、市営住宅同居承認書(別記第11号様式)を当該申請者に交付して行うものとする。

(承継入居の承認)

第9条 条例第11条第1項の規定により、同居の親族が引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは、市営住宅承継入居承認申請書(別記第12号様式)に死亡した者又は婚姻関係の解消により引き続き当該市営住宅に入居しようとする者の戸籍抄本及び承継入居すべき同居の親族の戸籍抄本(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者の場合には当該事実を証するに足りる書類)を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の規定による市長の承認は、市営住宅承継入居承認書(別記第13号様式)を交付して行うものとする。

(利便性係数)

第10条 条例第12条第2項に規定する数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告を要しない者等)

第10条の2 条例第12条第4項に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者

2 条例第12条第4項に規定する規則で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。

(収入の申告)

第11条 条例第13条第1項の規定による収入の申告は、収入に関する申告書(別記第14号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからトまでに規定する額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

(2) 入居者及び同居者が条例第6条第4号ア(ア)に該当する場合には、その旨を証する書類

2 市長は、条例第13条第3項の規定による収入の額の認定は、収入額認定通知書(別記第15号様式)を交付して行うものとする。

3 入居者は、条例第13条第3項の認定に対し、意見を述べようとするときは、収入額認定に関する意見申立書(別記第16号様式)を市長に提出して行うものとする。

4 市長は、条例第13条第4項の規定により、収入の額の認定を更正するときは、収入額に関する更正決定通知書(別記第17号様式)を交付して行うものとする。

(家賃の納付方法)

第12条 家賃の納付は、納入通知書(別記第18号様式)により納付するものとする。

2 市長は、入居者が家賃等を毎月末日までに納付しないときは、市営住宅家賃督促状(別記第19号様式)をもって請求するものとする。

(家賃、敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第14条又は第16条第4項の規定による家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予の基準は、別表第3のとおりとする。

2 入居者が条例第14条又は第16条第4項の規定による家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃(敷金)減免申請書(別記第20号様式)又は市営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(別記第21号様式)条例第14条各号のいずれかに掲げる事実を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは減免又は徴収猶予を決定し、その旨を市営住宅家賃(敷金)減免通知書(別記第22号様式)又は市営住宅家賃(敷金)徴収猶予通知書(別記第23号様式)を交付して行うものとする。

(異動の届出)

第14条 入居者は、その同居の世帯員に異動が生じた場合は、同居者異動届(別記第24号様式)に異動したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(用途変更の承認)

第15条 条例第22条第1項第1号の規定により、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、市営住宅一部用途変更承認申請書(別記第25号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の承認は、市営住宅一部用途変更承認書(別記第26号様式)を交付して行うものとする。

(模様替又は増築の承認)

第16条 条例第22条第1項第2号の規定により、市営住宅を模様替し、又は増築しようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第27号様式)に関係図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、市営住宅模様替(増築)承認書(別記第28号様式)を交付して行うものとする。

(使用中断届)

第17条 条例第23条の規定による届出は、市営住宅使用中断届(別記第29号様式)を市長に提出して行うものとする。

(収入超過者等の認定)

第18条 条例第24条第1項の規定による収入超過者である旨の通知は、収入超過者認定通知書(別記第30号様式)を交付して行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による高額所得者である旨の通知は、高額所得者認定通知書(別記第31号様式)を交付して行うものとする。

3 入居者は、条例第24条第3項の規定により意見を述べるときは、収入超過者・高額所得者認定に対する意見申立書(別記第32号様式)を市長に提出して行うものとする。

4 市長は、条例第24条第3項の規定により、条例第24条第1項若しくは第2項の認定を更正するときは、意見申立裁定書(別記第33号様式)を交付して行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第19条 条例第27条第1項の規定による請求は、市営住宅明渡請求書(別記第34号様式)を交付して行うものとする。

2 条例第27条第4項の規定による明渡期限の延長の申出は、市営住宅明渡期限延長申請書(別記第35号様式)を市長に提出して行わなければならない。

3 条例第27条第4項の規定による承認は、市営住宅明渡期限延長承認書(別記第36号様式)を交付して行うものとする。

(退去届)

第20条 条例第31条第1項の規定による市営住宅の退去の届出は、市営住宅退去届(別記第37号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 条例第31条第1項の規定により検査をした者は、検査報告書(別記第38号様式)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの請求)

第21条 条例第32条第1項各号の規定による市営住宅の明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書(様式については、別記第34号様式を準用する。)を交付して行うものとする。

(新たに建設される市営住宅への入居)

第22条 条例第34条の規定により、新たに建設される市営住宅への入居を希望するときは、第2条第1項各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による入居の許可は、第2条第2項の規定を準用する。

(検査職員の証票)

第23条 条例第37条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査職員証(別記第39号様式)による。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年鴨川市規則第2号)又は町営住宅管理条例施行規則(平成10年天津小湊町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月12日規則第17号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の3第1号の規定の適用については、この規則の施行の日前に56歳以上である者(この規則の施行の日において60歳以上である者を除く。)は、同号に該当する者とみなす。

(平成25年1月9日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第37号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月18日規則第38号)

この規則中別表第1市営住宅の構造、戸数及び建設年度の表成川団地の項及び池田団地の項の改正規定は平成25年12月1日から、第1条の3第1項第8号の改正規定は平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日規則第18号)

この規則中別表第1川間団地の項を削る改正規定及び別表第2川間団地の項を削る改正規定は公布の日から、第1条の3第1項第5号の改正規定は平成26年10月1日から施行する。

(平成27年8月26日規則第29号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間における改正後の第10条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「第5条の2第1項」とあるのは、「第5条の2」とする。

(令和2年7月3日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市営住宅に入居している者の保証人に係る住所、氏名等の変更の届出については、改正後の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

市営住宅の構造、戸数及び建設年度

名称

構造

戸数

建設年度

鴨川漁民住宅

簡易耐火構造2階建

24

昭和43年度

成川団地

木造平屋建

21

昭和44年度、昭和45年度、昭和46年度

江見内遠野団地

簡易耐火構造2階建

12

昭和49年度

池田団地

簡易耐火構造平屋建

45

昭和50年度、昭和52年度、昭和53年度

金束団地

木造2階建

20

平成6年度

浜荻漁民住宅

中層耐火構造5階建

24

昭和44年度

別表第2(第10条関係)

市営住宅利便性係数

名称

利便性係数

鴨川漁民住宅

0.81

成川団地

0.74

江見内遠野団地

0.75

池田団地

0.82

金束団地

0.89

浜荻漁民住宅

0.81

別表第3(第13条関係)

1 減免・徴収猶予の基準

① 一般

入居者及び同居親族の当該月における収入が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護基準(以下この表において「生活保護基準」という。)程度以下の収入となる場合

② 疾病

入居者及び同居親族が3箇月以上の療養を要する疾病にかかり、療養に要する費用として、市長が認めた額を収入から控除した額が、生活保護基準程度以下の収入となる場合

③ 災害

風水害・火災その他の災害により、損害を受けたために要する費用として、市長が認めた額を収入から控除した額が、生活保護基準程度以下の収入となる場合

ただし、その災害が入居者等の故意等による場合は除く。

風水害・火災その他の災害により当該市営住宅の一部が失われた場合

④ その他

その他特別な事情により市長が必要と認める場合

2 免除の基準

① 災害

風水害・火災その他の災害により当該市営住宅の機能が失われた場合

② その他

その他特別な事情により市長が必要と認める場合

(1) 減免に伴う収入月額を認定する際の収入には、恩給、年金、親族からの仕送り等は収入とみなす。

(2) 減免・徴収猶予の期間は1年以内とする。

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鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第125号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第125号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年6月12日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年1月9日 規則第2号
平成25年9月30日 規則第37号
平成25年11月18日 規則第38号
平成26年9月30日 規則第18号
平成27年8月26日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年12月27日 規則第24号
令和2年7月3日 規則第42号
令和3年6月30日 規則第22号
令和3年10月12日 規則第35号
令和6年3月29日 規則第13号