○鴨川市農業委員会事務局規程

平成17年2月25日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。

(組織)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定するほか、事務局に次長、係長、主査、副主査その他の所要の職員を置く。

3 職員は、農業委員会会長(以下「会長」という。)が任命する。

4 会長が欠けた場合に限り、任命権の一部を事務局長に委任することができる。

(事務局の機構等)

第4条 事務局の事務を分掌するため、農地農政係を置き、その分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総会の会議に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 職員の給与及び服務に関すること。

(4) 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。

(5) 委員会の予算経理、物品の取扱いに関すること。

(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令による農地等の利用関係の調整及び小作契約に関すること。

(9) 農地、未墾地等の買収売渡し及び国有農地の管理等に関すること。

(10) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく委員会の権限に属する事項に関すること。

(11) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)その他の法令、事業による農地等の利用関係の斡旋に関すること。

(12) 農地台帳の整備及び小作農地の所有状況調査に関すること。

(13) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による農地等の証明及び通知等に関すること。

(14) 農地等の利用関係の紛争に係る和解の仲介等に関すること。

(15) 地域農業の振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(16) 農業構造政策の推進及びその関連事業に関すること。

(17) 農業振興地域整備計画に関すること。

(18) 自作農維持資金、農地取得資金及び未墾地取得資金に関すること。

(19) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(20) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

(21) 農業及び農民に関する事項について意見の公表、建議及び諮問に関すること。

(22) 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

(23) その他農業政策の推進等に関すること。

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長の事務を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け係員を指揮し、その分掌事務を処理する。

4 前2項に規定する職員以外の職員は上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

(事務処理)

第6条 事務の処理は、次条に定めるもののほか、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその事務を代決する。

3 会長及び会長職務代理者ともに事故があるときは、重要又は異例に属する事務を除き事務局長において代決することができる。

(専決事項)

第7条 事務局長は、次に掲げる事項についてこれを専決することができる。

(1) 事務局内の事務の調整に関すること。

(2) 所属職員の事務引継ぎに関すること。

(3) 所属職員の事務分掌に関すること。

(4) 所属職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(5) 所属職員の旅行命令に関すること。

(6) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(7) 特殊勤務命令に関すること。

(8) 週休日の振替、代休の指定に関すること。

(9) 勤務時間の割り振りに関すること。

(10) 文書の保管に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 軽易な文書による照会、回答、通知及び報告に関すること。

(13) その他軽易な事務に関すること。

(服務等)

第8条 職員の服務、任免、分限、給与等については、別に定めがあるものを除くほか、市長の事務部局の職員の例による。

(文書の処理)

第9条 事務局で取り扱う文書の処理については、鴨川市文書管理規程(平成17年鴨川市訓令第3号)の例による。

(公表)

第10条 農業委員会が行う公表は、鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)の例による。

(公印)

第11条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の使用、保管等に関しては、鴨川市の公印に関する規程(平成17年鴨川市訓令第4号)の例による。

(身分を示す証票)

第12条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定による身分を証する証票は、別記様式のとおりとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月25日から施行する。

(平成28年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日農委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年10月5日農委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第11条関係)

公印の名称

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

農業委員会印

方24

古印体

農業委員会名で発する文書用

農業委員会事務局長

1

農業委員会会長印

方21

古印体

農業委員会会長名で発する文書用

農業委員会事務局長

1

農業委員会会長職務代理者印

方21

古印体

農業委員会会長職務代理者名で発する文書用

農業委員会事務局長

1

農業委員会事務局長印

方21

古印体

農業委員会事務局長名で発する文書用

農業委員会事務局長

1

画像

鴨川市農業委員会事務局規程

平成17年2月25日 農業委員会訓令第1号

(平成29年10月5日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農業委員会
沿革情報
平成17年2月25日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成29年3月7日 農業委員会訓令第1号
平成29年10月5日 農業委員会訓令第2号