○鴨川市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月31日

規則第5号

鴨川市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年鴨川市規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により鴨川市福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の利用の許可を受けようとする者は、鴨川市福祉作業所利用許可申請書(別記第1号様式)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しを添えて、指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する福祉作業所の指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、利用の可否を決定し、鴨川市福祉作業所利用許可(不許可)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第3条 条例第9条第1項の規定により福祉作業所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条第1項の申請書に記載した内容に変更が生じたときは、鴨川市福祉作業所利用許可申請内容変更届出書(別記第3号様式)により速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(許可事項の変更等)

第4条 指定管理者は、条例第10条の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消したとき、又は同条の規定により利用の中止を命ずるときは、鴨川市福祉作業所利用許可変更(取消・利用中止)通知書(別記第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、福祉作業所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鴨川市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月31日 規則第5号

(令和3年10月12日施行)