○鴨川市公益活動支援要綱
平成26年1月15日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市公益活動支援基金条例(平成25年鴨川市条例第28号。以下「条例」という。)に基づく寄附金の受入れ及び鴨川市公益活動支援基金(以下「基金」という。)を充てて実施する公益活動の支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公益活動支援事業
(2) 公益活動支援推進事業
(寄附の区分)
第3条 条例に基づく寄附(以下「寄附」という。)の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人希望寄附
(2) 一般寄附
2 法人希望寄附は、第7条の規定による登録を受けた法人のうち特定のものへの支援を希望する寄附とし、その額は、1件当たり5,000円以上とする。
3 一般寄附は、広く市内の公益活動への支援を希望する寄附とする。
(寄附の申出)
第4条 寄附をしようとするもの(以下「寄附申出者」という。)は、市長に対し、市長が別に定める様式により申し出るものとする。
4 市長は、法人希望寄附があったときは、当該法人に対して次に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該法人希望寄附をしたもの(以下「法人希望寄附者」という。)が通知を希望しないときは、この限りでない。
(1) 法人希望寄附者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号
(2) 寄附金の額
(3) 寄附のあった日
(寄附金の納入方法)
第5条 寄附金の納入は、次に掲げる方法のうちから、あらかじめ当該寄附申出者が選択した方法により行うものとする。
(1) 市長が発行する納入通知書による納入
(2) 株式会社ゆうちょ銀行の払込取扱票(払込料を加入者負担とするものに限る。)による払込み
(3) 現金書留による納入。ただし、郵送料は、寄附申出者の負担とする。
(4) 市窓口での現金による納入
(5) 金融機関からの振込による納入。ただし、振込手数料は、寄附申出者の負担とする。
(寄附金の不返還)
第6条 納付された寄附金は、いかなる場合も返還しない。
(法人の登録)
第7条 市長は、次に掲げる要件を満たす法人で公益活動を実施しようとするものについて、当該法人からの申請により、公益活動支援事業の対象とする法人として登録するものとする。
(1) 公益的法人であること。
(2) 市内に事務所があること。
(3) 市内において活動実績があること。
(4) 法人成立の日以後1年及び1事業年度が経過していること。
(5) 組織の運営に関する規則(定款、規約、会則等をいう。)、事業報告、予算及び決算書類を整備していること。
(6) 役員の中に暴力団関係者が含まれていないこと。
(7) 市税に係る徴収金(市税及びその延滞金等をいう。)を滞納していないこと。
(登録の有効期間)
第10条 登録の有効期間は、登録の日から同日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(事業報告書等の提出)
第11条 登録を受けた法人(以下「登録法人」という。)は、登録の日の属する年度の翌年度から毎年度、当該登録法人の事業年度の末日から3月以内に、鴨川市公益活動支援事業登録法人事業報告書(別記第2号様式。以下「事業報告書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録法人から前項に規定する期日までに事業報告書が提出されないときは、当該登録法人の登録を一時停止することができる。
(法人情報の公開)
第12条 市長及び登録法人は、当該登録法人及びその活動内容等に対する認知度を高めるため、登録・更新申請書及び事業報告書並びにこれらに添付された書類を一般に閲覧させるほか、ホームページにおいて公開するなど、当該登録法人の活動内容等の周知に努めるものとする。
(登録の変更)
第13条 登録法人は、登録・更新申請書及びこれに添付された書類に記載された内容に変更があったときは、速やかに、鴨川市公益活動支援事業法人登録変更届出書(別記第3号様式)により、市長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第14条 登録法人は、登録の有効期間の満了後引き続き登録を受けようとするときは、登録の有効期間が満了する日の30日前までに、登録・更新申請書に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、更新の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) 第7条に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 登録を辞退しようとするとき。
2 市長は、登録法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 前項の規定により登録法人から登録の取消しの申出があったとき。
(2) 第7条に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったと認められるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により登録を受けたと認められるとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
3 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該法人に通知するものとする。
(公益活動支援事業)
第16条 市長は、公益活動支援事業として、公益活動(第18条の規定による採択の決定を経たものに限る。)を企画し、実施する登録法人に対して、公益活動支援金(以下「支援金」という。)を交付することができる。
2 支援金の交付については、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
3 公益活動支援事業は、次の各号のいずれかに該当する活動については、その対象としない。
(1) 登録法人の定款等に定める活動目的と適合しない活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を強化育成することを目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政治団体を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(5) 法令に反する活動
(支援対象公益活動の実施申請)
第17条 支援金の交付の対象となる公益活動(以下「支援対象公益活動」という。)を実施しようとする登録法人は、支援対象公益活動を実施しようとする日の30日前までに、鴨川市支援対象公益活動実施申請書(別記第5号様式)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(支援対象公益活動の審査及び決定)
第18条 市長は、前条の規定による申請があったときは、別に定めるところにより設置する鴨川市支援対象公益活動審査委員会に諮り、支援対象公益活動の採否を決定し、申請者に通知するものとする。
(支援金の額)
第19条 支援金の額は、当該登録法人に対する法人希望寄附の金額の範囲内の額で5万円以上の額とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(支援金の対象経費等)
第20条 支援金の交付の対象とする経費及び支援の割合は、次のとおりとする。
支援金の交付の対象とする経費 | 公益活動に要する経費のうち、旅費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、使用料・賃借料、賃金、備品購入費その他市長が認めるもの |
支援の割合 | 10分の10以内 |
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 事業内容の主要な部分に関する変更
(3) 20パーセントを超える事業費の額の減額を伴う変更
(実施状況の報告)
第23条 支援対象法人は、市長の求めがあったときは、速やかに、支援対象公益活動の実施状況を報告しなければならない。
(書類の保管)
第27条 支援対象法人は、支援対象公益活動に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該支援対象公益活動の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(活動内容の公開)
第28条 市長及び支援対象法人は、支援対象公益活動の成果について、一般に閲覧させるほか、ホームページにおいて公開するなど、広く市民にその内容を公開するものとする。
(公益活動支援推進事業)
第29条 市長は、公益活動支援推進事業として、次の事業を実施する。
(1) 基金の広報
(2) 情報発信等による登録法人の支援
(3) その他基金の目的を達成するために必要な事業
(その他)
第30条 この告示に定めるもののほか、公益活動の支援に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成28年3月31日告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日告示第167号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年7月30日告示第133号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。