○鴨川市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業助成要綱
平成27年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険サービスの利用の促進を図るため社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業(以下「社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業」という。)に要する経費について予算の範囲内で交付する鴨川市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業助成金(以下「助成金」という。)に関し、鴨川市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年鴨川市条例第96号)及び鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び地方公共団体をいう。
(2) 生計困難者 低所得で生計が困難である者(生活保護受給者等を除く。)
(3) 生活保護受給者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付の受給者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業を実施する社会福祉法人等とする。
(軽減対象サービス)
第5条 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業の対象となる介護保険サービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、法に基づいて提供される次に掲げるサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 認知症対応型通所介護
(7) 小規模多機能型居宅介護
(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(9) 看護小規模多機能型居宅介護
(10) 介護福祉施設サービス
(11) 介護予防訪問介護
(12) 介護予防通所介護
(13) 介護予防短期入所生活介護
(14) 介護予防認知症対応型通所介護
(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(軽減対象者)
第6条 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、本市の介護保険の被保険者のうち、次に掲げるものとして市長の確認を受けたものとする。
(1) 次に掲げる要件を満たす生計困難者であって、その者の収入及び世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、軽減の必要があると認められるもの
ア 市町村民税非課税世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が非課税である世帯をいう。)に属する者であること。
イ その属する世帯の年間の収入金額の合計額が、単身世帯にあっては150万円以下、世帯員の数が2人以上である世帯にあっては150万円に軽減対象者を除いた世帯員1人につき50万円を加算した額以下であること。
ウ その属する世帯の預貯金の額が、単身世帯にあっては350万円以下、世帯員の数が2人以上である世帯にあっては軽減対象者を除いた世帯員1人につき100万円を加算した額以下であること。
エ その属する世帯において、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
オ その利用者負担について負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
カ 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 生活保護受給者等
(1) 世帯員の預貯金が確認できる書類
(2) 世帯に私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づいて非課税とされている年金を受給している者がある場合は、当該年金の種類及び受給額が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 生計困難者 次に掲げる額の合計額
ア 軽減対象サービスに要した費用の100分の10に相当する額
イ 食事の提供に要した費用、居住又は滞在に要した費用及び宿泊に要した費用の額
(2) 生活保護受給者等 個室の居住又は滞在に要した費用の額
2 前項第1号の規定にかかわらず、ユニット型個室利用者の軽減対象利用者負担額は、居住又は滞在に要した費用の額とする。
(1) 軽減対象者が法に基づく高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける場合 高額介護サービス費等の支給を受ける前の利用者負担額
(2) 軽減対象者が法に基づく特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を受ける場合 特定入所者介護サービス費等の支給を受けた後の利用者負担額
(1) 生計困難者 軽減対象利用者負担額の4分の1に相当する額(老齢福祉年金の受給権を有している者にあっては、2分の1に相当する額)
(2) 生活保護受給者等 軽減対象利用者負担額の全額
3 前項の申請が確認証を破損し、又は汚損したことによるものであるときは、申請者は、当該確認証を添付しなければならない。
(確認証の有効期間)
第11条 確認証の有効期間は、第6条第3項の申請書の提出があった日の属する月(以下「申請月」という。)の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該申請書の提出があった日が1月1日から7月31日までの間にあるときは、申請月の初日からその年の7月31日までとする。
(確認証の変更の届出)
第12条 確認証交付者は、確認証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに鴨川市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業確認証変更届(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
(確認の取消し)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により第6条第1項の確認を受けた者があるときは、当該確認を取り消すものとする。
(確認証の返還)
第14条 確認証交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 第6条第1項に規定する軽減対象者の要件を欠いたとき。
(2) 第11条第1項の確認証の有効期間が満了したとき。
(3) 前条の規定による確認の取消しを受けたとき。
(サービスの利用の手続)
第15条 確認証交付者は、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業による利用者負担額の軽減を受けようとするときは、社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。
2 社会福祉法人等は、確認証交付者が提示する確認証に記載された軽減割合に基づき、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業を実施するものとする。
(軽減事業の実施)
第16条 社会福祉法人等は、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業を実施しようとするときは、鴨川市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業申出書(別記第6号様式)により、市長に申し出なければならない。
(助成金の額)
第17条 助成金の額の算出は、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業を実施する事業所ごとに行い、当該事業所における軽減額の総額(以下「軽減総額」という。)に占める本市の被保険者の軽減額の割合により算出した額を助成金の額とする。
2 助成金の額は、軽減総額のうち、社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額の総額(以下「利用者負担総額」という。)の100分の1を超える部分の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 軽減総額のうち、社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担総額の100分の10を超える部分に相当する額
(2) 軽減総額から次に掲げる額の合計額を減じた額の2分の1に相当する額
ア 前号に規定する額
イ 社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担総額の100分の1に相当する額
(1) 収支予算書
(2) 財産目録(社会福祉法人が申請する場合)
(3) 法に基づく都道府県知事の指定を受けた事業者であることを証する書類(社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業を実施する事業所及び軽減対象サービスの種類ごと)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の経理等)
第23条 助成金の交付を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業に係る帳簿及び助成金の経理に係る証拠書類を助成金の交付の決定を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対し、前項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第87号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。