○鴨川市農業委員会の委員の任命の手続等に関する要綱
平成29年2月14日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項に基づく鴨川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の任命の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦を受ける者及び応募者の資格)
第2条 法第9条第1項の規定により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から農業委員会の委員の候補者の推薦を受ける者及び同項の規定により農業委員会の委員の募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、法第8条第4項各号に掲げる者に該当しないものとする。
(推薦の求め及び募集の期間)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、1月とする。
(推薦の手続)
第4条 法第9条第1項の規定による推薦は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市内の農業者その他の関係者3人以上が連名で鴨川市農業委員会委員候補者推薦書(個人推薦用)(別記第1号様式)その他市長が必要と認める書類を提出する方法
(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体の代表者が鴨川市農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦用)(別記第2号様式)その他市長が必要と認める書類を提出する方法
(応募の手続)
第5条 法第9条第1項の規定による募集に係る応募は、応募者が鴨川市農業委員会委員候補者応募書(別記第3号様式)その他市長が必要と認める書類を提出する方法により行うものとする。
(公表の方法)
第7条 法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 本市のホームページに掲載する方法
(意見の聴取)
第8条 市長は、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者のうちから農業委員会の委員の候補者を選定するため、鴨川市農業委員会委員候補者選定委員会(鴨川市農業委員会委員候補者選定委員会設置要綱(平成31年鴨川市訓令第2号)第1条に規定する鴨川市農業委員会委員候補者選定委員会をいう。以下「選定委員会」という。)に対し、意見を求めるものとする。
2 選定委員会は、前項に規定する農業委員会の委員の候補者の選定について必要な審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(委員の任命)
第9条 市長は、前条第2項に規定する選定委員会の報告を受け、農業委員会の委員の候補者を決定し、議会の同意を得て農業委員会の委員として任命するものとする。
(欠員による補充)
第10条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員会の委員に欠員が生じたときは、この告示に定める手続により、速やかにその補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、農業委員会の委員の任命の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月22日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。