○鴨川市令和5年台風第13号による被災宅地等復旧支援事業補助金交付要綱
令和5年11月20日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和5年台風第13号(以下「台風」という。)による被害を受けた宅地等の早期復旧により市民生活の安定を図るため当該宅地等の復旧を行う者に対して予算の範囲内において交付する鴨川市令和5年台風第13号による被災宅地等復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地等 台風が本市に接近したときに居住の用に供され、かつ、現に居住する者のあった家屋(営利を目的とする事業の用に供されるものを除く。)が存する土地及び当該土地に隣接する土地をいう。
(2) 被害 台風に伴う降雨により生じた法面(人工のものを含む。)又は工作物の崩落その他形状の変化を伴う損壊であって、日常生活に支障が生じていると市長が認めるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 被害が生じた宅地等(以下「被災宅地等」という。)の所有者又は当該所有者の承諾を得た管理者若しくは占有者
(2) 被災宅地等の復旧について、令和6年2月29日までに鴨川市令和5年台風第13号による被災宅地等復旧届出書(別記第1号様式)により市長に届け出た者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市の区域に存する被災宅地等の復旧を行う事業(既に完了したものを含み、令和7年3月31日までに完了するもの及び経費が10万円を超えるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 崩落した法面の整形及び保護に係る工事(土砂、竹木その他の堆積物の撤去を含む。)であって、生じている日常生活への支障を除去するために必要があると市長が認めるもの
(2) 被災した擁壁の再設置及び補強に係る工事であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するもの(崩落し、又はそのおそれのある擁壁の撤去及び排水施設の設置に係る工事を含む。)
(3) 土のうの設置等の応急工事
(補助対象経費)
第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(前条に規定する工事の調査及び設計に要する経費を含む。)とする。
2 補助金の交付を受ける被害について、鴨川市災害見舞金等支給要綱(平成17年鴨川市告示第12号)に基づく家屋に被害を及ぼす土砂を排除する経費に係る見舞金の支給又は鴨川市令和5年台風第13号による農地等災害復旧費補助金交付要綱(令和5年鴨川市告示第150号)に基づく補助金の交付を受ける場合は、当該見舞金及び当該補助金の額に相当する額を前項の経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の3分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)又は100万円のいずれか少ない額とする。
(1) 日常生活に支障が生じている家屋に居住する者の住民票の写し又は個人情報確認同意書(別記第3号様式)
(2) 被災宅地等の登記事項証明書又は個人情報確認同意書
(3) 事業計画書(別記第4号様式)
(4) 被災宅地等の状況が確認できる資料(写真等)
(5) 申請者が共有者の代表者又は管理者若しくは占有者である場合は、被災宅地等の所有者の承諾書(別記第5号様式)
(6) 被災した擁壁の再設置又は補強に係る工事である場合は、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
(7) 見積書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書の写し
(2) 工事写真(着手前及び完了後)
(3) 被災した擁壁の再設置又は補強に係る工事である場合は、建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(報告及び立入検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた者に対し、報告及び立入検査を求めることができる。
(返還請求)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。