○鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱
令和7年7月28日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力・ガス等のエネルギー価格高騰の影響を受けている中小企業者である会社又は個人事業者の負担を軽減するため予算の範囲内において交付する鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金(以下「市支援金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者である会社 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である会社(農業(畜産業を含む。以下同じ。)、林業及び漁業に属する事業を主たる事業として営む会社を除く。)をいう。
ア 個人で創業し、主たる収入を事業所得(農業、林業及び漁業に係る所得を除く。)で確定申告をした者
イ 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入(農業、林業及び漁業に係る収入を除く。)を主たる収入として、雑所得又は給与所得で確定申告をした者(被雇用者及び被扶養者を除く。)
(交付対象者)
第3条 市支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者である会社又は個人事業者とする。
(1) 市支援金の交付申請時において、市内に本店若しくは主たる事業所又は住所を有していること。
(2) 令和6年12月31日以前に事業(農業、林業及び漁業に属する事業を除く。以下「対象事業」という。)を市内で開始し、市支援金の交付申請時において対象事業を市内で継続して実施し、引き続き対象事業を実施する意思を有していること。
(4) 鴨川市飼料高騰重点支援金交付要綱(令和7年鴨川市告示第120号)に基づく鴨川市飼料高騰重点支援金の交付の対象でないこと。
(5) 事業の内容が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがないこと。
(6) 事業を営むに当たって関係する法令及び条例等を遵守していること。
(1) 宗教上の組織又は団体
(2) 政治団体
(3) 市支援金の趣旨及び目的に照らして市支援金の交付が適当でないと市長が認める者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(中小企業者である会社にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(1) 中小企業者である会社 令和6年7月1日から令和7年6月30日までの間の日を決算日とする確定申告等で申告した対象事業に係る経費のうち、電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油及び重油に係る経費。ただし、令和6年7月2日から同年12月31日までに対象事業を開始した場合にあっては、令和6年中における電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油及び重油に係る経費とする。
(2) 個人事業者 令和6年12月31日を決算日とする確定申告等で申告した対象事業に係る経費のうち、電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油及び重油に係る経費
(市支援金の額等)
第5条 市支援金の額は、対象経費の実支出額に100分の10を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、18万円を限度とする。
2 市支援金の交付は、交付対象者1件につき1回とする。
(1) 誓約書兼同意書(別記第2号様式)
(2) 対象経費の実支出額が確認できる書類(確定申告におけるエネルギー関連費の額を証する書類、決算書等の写し)
(3) 中小企業者である会社にあっては、履歴事項全部証明書
(4) 個人事業者にあっては、本人であることを確認できる書類
(5) 第2条第2号イに該当する個人事業者にあっては、健康保険証の写し及び業務委託契約等に基づく事業収入があることを確認できる書類
(6) 令和6年2月1日から同年12月31日までに事業を開始した個人事業者にあっては、開業届の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(報告及び立入調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、市支援金の交付の決定をした者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により市支援金の交付を受けた者に対し、市支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、市支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。




