○鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和7年7月28日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、電力・ガス等のエネルギー価格高騰の影響を受けている中小企業者である会社又は個人事業者の負担を軽減するため予算の範囲内において交付する鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金(以下「市支援金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者である会社 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である会社(農業(畜産業を含む。以下同じ。)、林業及び漁業に属する事業を主たる事業として営む会社を除く。)をいう。

(2) 個人事業者 次の又はのいずれかに該当する個人をいう。

 個人で創業し、主たる収入を事業所得(農業、林業及び漁業に係る所得を除く。)で確定申告をした者

 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入(農業、林業及び漁業に係る収入を除く。)を主たる収入として、雑所得又は給与所得で確定申告をした者(被雇用者及び被扶養者を除く。)

(交付対象者)

第3条 市支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者である会社又は個人事業者とする。

(1) 市支援金の交付申請時において、市内に本店若しくは主たる事業所又は住所を有していること。

(2) 令和6年12月31日以前に事業(農業、林業及び漁業に属する事業を除く。以下「対象事業」という。)を市内で開始し、市支援金の交付申請時において対象事業を市内で継続して実施し、引き続き対象事業を実施する意思を有していること。

(3) 次条の対象経費の実支出額が3万円に対象事業を実施した月数を乗じて得た額以上であること。ただし、令和6年7月2日から同年12月31日までに対象事業を開始した中小企業者である会社にあっては、次条第1号ただし書に規定する対象経費の実支出額が3万円に令和6年に対象事業を実施した月数を乗じて得た額以上であること。

(4) 鴨川市飼料高騰重点支援金交付要綱(令和7年鴨川市告示第120号)に基づく鴨川市飼料高騰重点支援金の交付の対象でないこと。

(5) 事業の内容が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがないこと。

(6) 事業を営むに当たって関係する法令及び条例等を遵守していること。

2 前項の規定にかかわらず、市支援金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 宗教上の組織又は団体

(2) 政治団体

(3) 市支援金の趣旨及び目的に照らして市支援金の交付が適当でないと市長が認める者

3 第1項の規定にかかわらず、市支援金の交付を受けようとする者(中小企業者である会社にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該中小企業者である会社の経営に関与している者又は当該中小企業者である会社の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(中小企業者である会社にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(対象経費)

第4条 支援の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 中小企業者である会社 令和6年7月1日から令和7年6月30日までの間の日を決算日とする確定申告等で申告した対象事業に係る経費のうち、電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油及び重油に係る経費。ただし、令和6年7月2日から同年12月31日までに対象事業を開始した場合にあっては、令和6年中における電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油及び重油に係る経費とする。

(2) 個人事業者 令和6年12月31日を決算日とする確定申告等で申告した対象事業に係る経費のうち、電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油及び重油に係る経費

(市支援金の額等)

第5条 市支援金の額は、対象経費の実支出額に100分の10を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、18万円を限度とする。

2 市支援金の交付は、交付対象者1件につき1回とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定により市支援金の交付を申請しようとするときは、令和8年1月30日までに、鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(別記第2号様式)

(2) 対象経費の実支出額が確認できる書類(確定申告におけるエネルギー関連費の額を証する書類、決算書等の写し)

(3) 中小企業者である会社にあっては、履歴事項全部証明書

(4) 個人事業者にあっては、本人であることを確認できる書類

(5) 第2条第2号イに該当する個人事業者にあっては、健康保険証の写し及び業務委託契約等に基づく事業収入があることを確認できる書類

(6) 令和6年2月1日から同年12月31日までに事業を開始した個人事業者にあっては、開業届の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により市支援金の交付の可否を決定し、鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知が市支援金の交付を決定するものであるときは、当該通知に定める市支援金の額は、規則第14条の規定により確定した市支援金の額とし、当該通知をもって同条に規定する通知があったものとみなす。

(交付の請求)

第8条 規則第15条の規定により市支援金の交付を請求しようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、市支援金の交付の決定をした者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により市支援金の交付を受けた者に対し、市支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、市支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定がされた市支援金については、第8条から第10条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和7年7月28日 告示第119号

(令和7年7月28日施行)