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千葉県被災者生活再建支援制度(令和5年台風第13号)

ページID:0024560 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示

令和5年台風第13号により住家が全壊するなど生活基盤に目立つ被害を受けた世帯に対して、支援金を交付します。

対象者

令和5年台風第13号により下記の被害を受けた世帯

・住家の全壊世帯(損害割合50%以上)

・住家の大規模半壊世帯(損害割合40%以上50%未満)

・住家の半壊等解体世帯

・住家の中規模半壊世帯(損害割合30%以上40%未満)

※ただし、令和5年台風第13号が発生した際に鴨川市内に居住していた世帯に限る。

支援金の金額

(1)住宅被害支援金(住宅の被害程度)

 ・全壊・半壊等解体世帯  100万円

 ・大規模半壊世帯       50万円

(2)住宅再建支援金(住宅の再建方法)

 ・全壊世帯、大規模半壊世帯、半壊等解体世帯

  建設・購入  200万円

  補修      100万円

  賃貸       50万円

 ・中規模半壊世帯

  建設・購入  100万円

  補修       50万円

  賃貸       25万円

※世帯人数が1人の場合、4分の3の金額となります。 

申請期間

・住宅被害支援金

 令和6年10月7日まで

・住宅再建支援金

 令和8年10月7日まで

申請に必要な書類

・被災者生活再建支援金支給申請書(市役所にあります)

・住民票(被災世帯が居住する住宅の所在、世帯構成が確認できるもの)

・鴨川市の発行するり災証明書

・預金通帳の写し(銀行・支店名・預金種目・口座番号・世帯主本人の名義の記載のあるもの)

・以下の申請を行う場合、次の書類も必要となります。

【住宅再建支援金の申請を行う場合】

 住宅の建設・購入、補修または賃借をすることが確認できる契約書等の写し

【半壊等解体世帯が申請を行う場合】

 住宅が半壊し、またはその居住する住宅の敷地に被害を受け、この住宅をやむを得ず解体し、または解体されたことが確認できる書類。

 

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