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風水害時の避難所

ページID:0000273 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 市では、令和元年の台風第15号、第19号、10月25日の大雨等の対応を検証した結果、避難所として必要な条件を見直し、その条件に対応するため、風水害時に開設する避難所を令和2年に見直しを行いました。

 この度、江見地区公民館の建設完了等に伴い、令和8年4月1日付けで避難所を次のとおり変更しました。

※自宅で安全が確保できる場合は自宅にとどまることも有効です。親せきや友人宅への避難なども含め、日頃から、各家庭において災害ごとの避難所(避難場所)を決めておきましょう。

避難所に必要とした条件

  • 施設の安全性(耐震性)が確保されていること
  • 施設が土砂災害警戒区域等の危険区域外であること
  • 一定数の避難者を収容できること
  • 洋式トイレがあること
  • 授乳室や備蓄スペース等の必要なスペースを確保できること
  • 一定の駐車スペースがあること 等

【避難所の変更について】 [PDFファイル/36KB]

 

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