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風水害時の避難所
市では、令和元年の台風第15号、第19号、10月25日の大雨等の対応を検証した結果、避難所として必要な条件を見直し、その条件に対応するため、風水害時に開設する避難所を令和2年に見直しを行いました。
この度、江見地区公民館の建設完了等に伴い、令和8年4月1日付けで避難所を次のとおり変更しました。
※自宅で安全が確保できる場合は自宅にとどまることも有効です。親せきや友人宅への避難なども含め、日頃から、各家庭において災害ごとの避難所(避難場所)を決めておきましょう。
避難所に必要とした条件
- 施設の安全性(耐震性)が確保されていること
- 施設が土砂災害警戒区域等の危険区域外であること
- 一定数の避難者を収容できること
- 洋式トイレがあること
- 授乳室や備蓄スペース等の必要なスペースを確保できること
- 一定の駐車スペースがあること 等



