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風水害時の避難所

ページID:0000273 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

 市では、令和元年の台風15号、19号、10月25日の大雨等の対応を検証した結果、避難所として必要な条件を見直し、これらに対応するため、風水害時に開設する避難所を令和2年6月1日から次のとおり変更しました。

※大勢集まる避難所では、新型コロナウイルスの感染リスクが高くなりますので、マスクの着用など各自で予防対策をお願いします。また、自宅で安全が確保できる場合は自宅にとどまることも有効です。親せきや友人宅への避難なども含め、日頃から、各家庭において災害ごとの避難所(避難場所)を決めておきましょう。

避難所に必要とした条件

  • 施設の安全性(耐震性)が確保されていること
  • 施設が土砂災害警戒区域等の危険区域外であること
  • 一定数の避難者を収容できること
  • 洋式トイレがあること
  • 授乳室や備蓄スペース等の必要なスペースを確保できること
  • 一定の駐車スペースがあること 等

必要とした条件の画像

避難の際に持っていくものや避難所での注意事項など、詳細については、下の「避難所変更のお知らせ」をご覧ください。

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