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林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

ページID:0044446 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示

林野火災注意報・林野火災警報の制度

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ヘクタールが焼失、住宅など226棟が焼損し1名が亡くなるという大惨事となりました。この林野火災を教訓に林野火災予防の実効性を高める必要があることから、安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部において火災予防条例の改正を行い、令和8年4月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始しています。

林野火災注意報とは

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合に発令するものです。

林野火災警報とは

林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に発令するものです。

発令基準

林野火災注意報、林野火災警報の発令期間は、12月から3月までの間で次のいずれかに該当した場合です。

林野火災注意報

  •  前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
  •  前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ「乾燥注意報」が発表された場合

※上記のいずれかの要件に該当した場合、林野火災注意報を発令します。
 

林野火災警報

  • 林野火災注意報の発令基準に加え、気象庁から「強風注意報」が発表されている場合

※ ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。

解除基準

林野火災注意報・林野火災警報ともに全ての管内観測地点において、発令要件を満たさなくなった場合、解除または、注意報に切替えます。

対象地域

  • 館山市
  • 鴨川市
  • 南房総市
  • 鋸南町

火の使用の制限について

林野火災注意報が発令された場合

下記の「火の使用の制限」に記載する行為を行わないよう努めてください。(努力義務)

林野火災警報が発令された場合

下記の「火の使用の制限」に記載する行為を行わないでください。(義務)

林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合

消防法により処罰(30万円以下の罰金または拘留)を受けることがあります。

火の使用の制限

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外において引火性または爆発生の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙しないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

 

林野火災注意報・林野火災警報の周知・広報について

 林野火災注意報の発令は、午前6時頃、安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部ホームページにてお知らせします。
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 林野火災警報の発令は、午前6時頃、安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部ホームページでお知らせし、消防車両による巡回等を行います。

林野火災注意報・林野火災警報に関するお問い合わせ先

 安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部
 住所:千葉県館山市北条686番地1
 電話:0470-22-0119
 林野火災警報・注意報 [PDFファイル/6.33MB]

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