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令和8年台風第25号で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について
賃貸型応急住宅に係る制度の概要
- 住宅が全壊するなど甚大な被害を受けられた方、若しくは土砂崩れ、崖崩れ、地滑り等により再崩落または土砂流入のおそれがあり長期間にわたり自宅に戻ることができない方などを対象に、千葉県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与します。
- 入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様御自身でお探しいただきます。
- 入居期間は、最長2年間となります。
入居の対象者
原則として、以下の全ての要件を満たす方が対象です。
- 災害発生の日(令和8年9月20日)時点において、市内に居住していた方
- この災害により、次の要件のいずれかを満たす方
(1)住宅が「全壊」、「全焼」または「流失」し、居住する住宅がない方
(2)風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
(5)その他、やむを得ず入居すべきと認められた方
- 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
- 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
賃貸型応急住宅の対象となる住宅
千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの
- 貸主から同意を得ているもの
- 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたものまたは耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
- 家賃が、下記の額以内であるもの
| 入居世帯人数 | 1人 | 2人 | 3から4人 | 5人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 月額家賃上限 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 165,000円 |
費用負担
- 家賃、共益費(または管理費)、礼金、仲介手数料、損害保険料など、民間賃貸住宅の貸主または仲介業者との契約に不可欠なものについて、社会通念上必要と認められる額を県が負担します。
- 光熱水費、駐車場料金、自治会費などは入居者の負担となります。
入居期間
入居日から、最長2年間とします。
なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただきます。
手続きの流れ
入居までの流れは下記のとおりです。
(1)市の窓口(市役所2階都市建設課)にて、関係書類をお受け取りください。
(2)市の窓口へ申出書を提出ください。受付票が発行されますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。
(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、市の窓口に御提出ください。
(5)市を通して、県より申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。

千葉県賃貸型応急住宅の提供までの流れ [PDFファイル/131KB]
提出書類
以下の書類を準備の上、ご提出ください。
賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号) [PDFファイル/96KB]
入居希望物件概要書(様式第1号の2) [PDFファイル/203KB]
同意書(様式第2号) [PDFファイル/67KB] または 確約書(様式第3号) [PDFファイル/82KB]
- 罹災証明書 ※市税務課より交付を受けてください。
- 住民票(世帯全員) ※市市民生活課より交付を受けてください。
- 申出書(様式第5号) [Wordファイル/25KB]
切替契約に係る同意書(様式第6号) [PDFファイル/73KB]
※既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方
- 受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書
※応急修理期間中に賃貸型応急住宅の利用者で、既に応急修理申込をしている場合
受付窓口
鴨川市都市建設課(市役所2階)
電話 04-7093-7835
メールアドレス toshiseibi@city.kamogawa.lg.jp



