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災害援護資金貸付のご案内

ページID:0046035 更新日:2026年11月5日更新 印刷ページ表示

制度概要

災害により、世帯主が負傷したり住居や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付けを行います。

貸付の対象となる世帯

以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。

  1. 被災日に、鴨川市に居住する世帯
  2. 次の損害の種類および程度のいずれかに該当する世帯家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合家財および住居に損害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1ヶ月以上の負傷をした場合世帯全員の市民税における前年の課税所得の合計額が次の表に記載されている額の世帯
  • 住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合
  • 住居が全壊の場合
  • 住居の全体が滅失した場合
  1. 世帯全員の市民税における前年の課税所得の合計額が次の表に記載されている額の世帯

世帯の令和7年分の総所得が次の表の額未満であること。

世帯人数 合算額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
その他 住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円未満

 総所得とは、市町村民税における総所得額をいいます。

貸付限度額

住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。

  1. 世帯主に1か月以上の負傷がある場合
  • この負傷のみ 150万円
  • 家財の3分の1以上の損害 250万円
  • 住居の半壊 270万円
  • 住居の全壊 350万円
  1. 世帯主に1か月以上の負傷がない場合
  • 家財の3分の1以上の損害 150万円
  • 住居の半壊 170万円
  • 住居の全壊(エの場合は除く) 250万円
  • 住居の全体の滅失または流失 350万円

利率 

連帯保証人を立てる場合 無利子
連帯保証人を立てない場合 1.5%(据置期間は無利子)

償還期間

10年(据置期間を含む)

据置期間

3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます。)
特別の事情がある場合とは、

  1. 今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
  2. 生活保護世帯 または 市町村民税非課税世帯の場合
  3. 今回の豪雨により住居が全壊・滅失・流失した場合

償還方法

年賦、半年賦または月賦
元利均等償還(繰上償還可)

申し込み期限と提出先

申し込み期限は、令和8年12月28日(月曜日)までです。

提出先:ふれあいセンター1階 鴨川市福祉課 地域ささえあい係

   (午前8時45分から午後4時30分まで※火曜日は午前8時45分から午後7時まで)

申し込みについて

  1. 借入申込者 被害を受けた世帯の世帯主
  2. 申し込みに必要な書類

【借入申込者】

  1.  災害援護資金借入申込書
  2. 罹災証明書 または 被災証明書(被災地の市町村が発行する者)
  3. 世帯全員の令和7年分所得証明書
  4. 医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの) ※ 世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合必要となります。
  5. 世帯全員の住民票
  6.  振込口座の通帳の写し
  7. 契約書等の写し(修繕・購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し)
  8. 被害の状況が分かる写真等の資料

災害援護資金借入申込書(様式第1号) [Excelファイル/46KB]

災害援護資金借入申込書(様式第1号) [PDFファイル/214KB]

災害援護資金借入申込書(様式第1号)記載例 住居の損壊 [PDFファイル/404KB]

災害援護資金借入申込書(様式第1号)記載例 家財の損壊 [PDFファイル/408KB]

【連帯保証人】

  1.  保証人の住民票
  2.  保証能力を証明するに足りる書類

例として ・所得証明書 ・源泉集める票・固定資産評価証明書 ・預金通帳の写し など
状況により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。

申し込み後の流れについて

貸付の決定

借入申込書類については、ふれあいセンター福祉課で受付け後、県内47市町村のこの事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合へ送付します。
総合事務組合において、「災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。
審査の状況によっては、住居の建設・購入、修繕に関する契約書等、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類がすべてそろった時点で申し込みの受理となります。
損害の状況や資金の使途等によっては、希望額どおりの貸付けとならないことがあります。
貸付決定後、次の書類を総合事務組合から、市役所を経由して借入申込者に送付します。

  • 承認された場合 「災害援護資金貸付決定通知書」「災害援護資金借用書」(署名・押印し提出するもの)
  • 承認されなかった場合 「災害援護資金貸付不承認決定通知書」

承認後の提出書類

  1. 提出書類 ・災害援護資金借用書(署名・押印したもの)・印鑑証明書(借受人と連帯保証人)
  2. 提出先 鴨川市福祉課地域ささえあい係 (鴨川市から総合事務組合へ送付)

貸付金の振込み

総合事務組合が借用書等を確認したのち、「災害援護資金貸付決定通知書」記載の期日に、指定した口座に送金されます。
貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、おおむね3週間後となります。

貸付金の償還方法について

千葉県市町村総合事務組合の発行する納入通知書により期日までにお支払いいただきます。
口座振替(自動引き落とし)をご利用いただくことはできません。

注意事項

貸付金は、借用書の記載内容に沿って将来的に償還していただくものであり、償還免除が認められるのは次の要件に該当することとなった場合に限られます。
(償還免除が認められる事由)

  1.  災害援護資金の貸付けを受けた方が死亡したとき。(法定相続人がいる場合には免除不可。)
  2.  精神若しくは身体に重度の障害(地方税法施行令第7条の15の7に規定する特別障害者の範囲)を受けたとき。
  3.  破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたとき。

※ 連帯保証人に償還能力があると認められる場合については、償還を免除するものでなく、その連帯保証人に償還していただくこととなります。

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