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被災者生活再建支援金のご案内

ページID:0046047 更新日:2026年10月28日更新 印刷ページ表示

概要

被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に大きな被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するために支給されるものです。

支援金の種類

  1. 基礎支援金︓住宅の被害程度に応じて支給する支援金
  2. 加算支援金︓住宅の再建方法に応じて支給する支援金

支給対象世帯

  1. 全壊世帯 ※1
  2. 解体世帯(半壊解体・敷地被害解体) ※2
  3. 長期避難世帯 ※3
  4. 大規模半壊世帯 ※1
  5. 中規模半壊世帯 ※1、4
  • ※1 住家の被害程度を示す「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」は市区町村が発行する罹(り)災証明書に記載があります。
  • ※2 住家の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の罹(り)災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害原因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。なお、罹(り)災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。
  • ※3 長期避難世帯の認定は、都道府県が行います。
  • ※4 中規模半壊世帯は加算支援金のみが対象です。(令和2年7月豪雨災害以降の適用災害対象)ただし、災害原因のやむを得ない理由により被災住宅を解体された場合は半壊解体世帯として基礎支援金の申請、加算支援金の差額申請が可能です。

申請期間

  1. 基礎支援金: 被災日から13か月を経過する日まで(令和9年9月12日まで)
  2. 加算支援金: 被災日から37か月を経過する日まで(令和11年9月12日まで)

支給額 

区分 ➀基礎支援金 ➁加算支援金 ➀+➁合計額
複数世帯
(被災時世帯の人数が2人以上)
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯
100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃借 50万円 150万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借 50万円 100万円
中規模半壊世帯 なし 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借 25万円 25万円
単数世帯
(被災時世帯の人数が1人)

全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯

75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃借 37.5万円 112.5万円
大規模半壊世帯 37.5万円 建設・購入 150万円 187.5万円
補修 75万円 112.5万円
賃借 37.5万円 75万円
中規模半壊世帯 なし 建設・購入 75万円 75万円
補修 37.5万円 37.5万円
賃借 18.75万円 18.75万円

申請手続きから支給までの流れ

  1. 申請書に必要書類を添えて、担当窓口に提出
  2. 担当窓口の確認作業後、都道府県へ送付
  3. 都道府県の確認作業後、(公財)都道府県センター(被災者生活再建支援法人)※へ送付
    ※全都道府県から支援金の支給事務を受託
  4.  (公財)都道府県センターにおいて最終審査を経て、支給要件に合致した場合は
    被災者生活再建支援法人から支給通知書が送付され、被災世帯主名義の金融機関口座へ支援金をお振込

必要な書類 

  全壊
世帯
解体世帯 長期
避難
世帯
大規模
半壊
世帯
中規模
半壊
世帯
半壊
解体世帯
敷地被害
解体世帯
基礎支援金
※中規模半壊
世帯の場合は
加算支金
罹災証明書 ○ ○ ○ ※1 ○ ○
長期避難世帯証明書       ○    
住民票の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○
預金通帳の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○
解体証明書 または
滅失登記簿謄本
  ○ ○ ※1    
敷地被害証明書類     ○ ※1    
加算支援金 契約書等の写し ○ ○ ○ ○ ※1 ○ ○

※長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象世帯となるか判断されますので、罹災証明書等の提出が併せて必要です。

申請書

•被災者生活再建支援金支給申請書 [PDFファイル/243KB]

記入例 [PDFファイル/208KB]

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