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罹災証明書・被災届出証明書

ページID:0007703 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

罹災証明書・被災届出証明書

 地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要になる場合があります。このような場合、市では「罹災証明書」または「被災届出証明書」を発行します。

罹災証明書

 罹災証明書とは、災害により住家に被害を受けたことを証明するものです。証明書の発行にあたっては、災害との因果関係や被害の程度等について市の職員が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき現地調査等を行い、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の区分で被害の程度を判定します。


(注)罹災証明書の対象となるのは自然災害によって、住家に被害が生じた場合であり、事故や犯罪による被害は対象となりません。
(注)自然災害による住家の被害であっても、災害に遭遇したというには被害が小さい場合、被害の原因の大部分が経年劣化であると判断されるような場合には、罹災証明書の対象とならないことがあります。

 

「自己判定方式」について

 住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。この場合、罹災証明書の発行が通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。


【準半壊に至らない(一部損壊)の主な例】
・台風で雨どいが破損した。
・瓦が一部落下した。
・集中豪雨等により床下に水がきた。 等


(注)罹災証明書発行までのおおよその目安について、自己判定方式の場合は1~2週間程度となり、調査員による現地調査を実施した場合は1ヶ月程度となります。

 

被災届出証明書

 被災届出証明書とは、住家以外の不動産・動産(カーポート、塀、物置、家具等)について被災の事実(被災者からの届出があったこと)を証明するものです。また、住家の場合でも被害と災害の因果関係が確認できない場合は、被災届出証明書の発行となります。


(注)被災届出証明書は、あくまでも届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。

 

申請に必要な提出書類

1.罹災(被災届出)証明願
2.本人確認書類の写し(免許証、パスポート、保険証等)
3.罹災状況が分かるもの(写真、修理に関する見積もり等)

 

申請方法

・鴨川市役所4階危機管理課窓口へ提出
・郵送による提出(下記お問合せ先へ)


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