○鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成17年2月11日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第26条の規定に基づき、一般職の職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)を除く。)の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第21条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給派遣職員(鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年鴨川市条例第25号)第3条第1号に規定する職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
第3条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第4条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)をいう。以下同じ。)その他市長が定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年鴨川市条例第36号)及び鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第40号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(市長が指定する者に限る。)
第4条 給与条例第25条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 給与条例第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の級が行政職給料表の5級以上である職員であって規則で定めるもの及びこれに相当する職員として規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第21条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第7条 給与条例第21条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第4条第7項に規定する算出率をいう。第22条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病による休職(給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第8条 育児休業条例第7条第1項の勤務した期間に相当する期間として市長が別に定める期間は、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(前条第3項に規定する期間を除く。)
(1) 特別職の職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員(市長が指定するものに限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第10条 給与条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を給与条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第11条 任命権者は、給与条例第21条の3第1項(給与条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
2 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、市長にその旨を書面で通知しなければならない。
第12条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示がなされた日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第13条 給与条例第21条の3第2項(給与条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第14条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第15条 給与条例第21条の3第5項(給与条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第16条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第18条 給与条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第22条第5項において準用する給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第19条 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第20条 給与条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第24条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第21条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第2に定めるところによる。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第23条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに給与条例第23条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の215
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の102.5
(支給日)
第25条 給与条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときはその日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。
(端数計算)
第26条 給与条例第21条第2項の期末手当基礎額又は同条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年鴨川市規則第9号)若しくは合併前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年天津小湊町規則第1号)又は解散前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和50年長狭地区衛生組合規則第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日において合併前の鴨川市若しくは合併前の天津小湊町又は解散前の長狭地区衛生組合の職員であった者(以下「旧市町等職員」という。)で引き続き合併後の鴨川市の職員となる者の平成17年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る在職期間については、旧市町等職員としての在職期間を通算する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日規則第38号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8及び第4条の規定による改正後の鴨川市初任給調整手当の支給に関する規則別表の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成31年1月4日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月12日規則第14号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年1月6日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条第1号の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正条例 鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第7条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年1月4日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級が8級である職員 | 100分の20 |
職務の級が7級である職員(主幹の職にある職員を除く。) | 100分の15 | |
職務の級が7級である職員(主幹の職にある職員に限る。)及び6級である職員 | 100分の10 | |
職務の級が5級である職員 | 100分の5 | |
教育職給料表 | 職務の級が3級である職員及び2級である職員(副園長の職にある職員に限る。) | 100分の10 |
医療職給料表(一) | 職務の級が3級である職員(病院長及び医療参事の職にある職員に限る。) | 100分の20 |
職務の級が3級である職員(院長代理及び副院長の職にある職員に限る。) | 100分の15 | |
職務の級が2級である職員 | 100分の10 | |
職務の級が1級である職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(二) | 職務の級が5級である職員 | 100分の10 |
職務の級が4級である職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級が5級である職員 | 100分の10 |
職務の級が4級である職員 | 100分の5 | |
号給が5号給である職員 | 100分の20 | |
号給が4号給である職員及び3号給である職員 | 100分の15 | |
号給が2号給である職員及び1号給である職員 | 100分の10 |
備考 この表の給料表の欄の給料表(医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員の欄に掲げる職員の属する職務の級のうち、それぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員であって、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員とする。
別表第2(第21条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第25条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |