○鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例(平成27年鴨川市条例第3号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づき、市立特定教育・保育施設において支給認定教育・保育を受けた子どもの保護者(以下「利用者」という。)が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 条例第3条第1項及び条例附則第2項本文に規定する使用料のうち、利用者が負担する費用(以下「保育料」という。)の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、鴨川市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年鴨川市規則第15号)中「利用者負担額」とあるのは「保育料の額」と、「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 零

(2) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「3号認定子ども」という。) 鴨川市子ども・子育て支援法施行細則別表に掲げる区分に応じ、同表に定める額

(保育料の額の決定)

第3条 市長は、前条の保育料の額を決定したときは、当該利用者に通知するものとする。

(保育料の額の変更の決定)

第4条 市長は、法第22条の届出その他利用者の申出によりその者の保育料の額を変更する必要があると認めるときは、変更後の保育料の額を決定し、当該利用者に通知するものとする。

(1月に満たない利用等に係る保育料の額)

第5条 3号認定子どもに係る利用者が月の途中において利用を開始し、又は利用しなくなった場合のその月の保育料の額は、当該利用者に適用される第2条第2号に定める保育料の額を25で除して得た額に当該利用者がその月に利用した日数(その日数が25を超える場合は、25)を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(保育料の納期)

第6条 保育料の納期は、利用した月の末日(12月にあっては、25日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別な事由により支払が困難であると市長が認めた利用者については、市長が別に定める日を納期とすることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(幼稚園保育料に関する経過措置)

2 平成28年3月31日までの間、保育料を納付する幼稚園の利用者が第4条の規定により保育料の額を無料とする決定を受けた場合は、その者の当該年度における保育料の額は、変更後の保育料の額を適用するものとし、当該年度の入園の日から保育料の額の変更の決定を受けた日までの間に納付された保育料の還付については、条例附則第3項の規定による廃止前の鴨川市立幼稚園保育料条例(平成17鴨川市条例第78号)第5条ただし書の規定の例により行うものとする。

(平成28年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する市立特定教育・保育施設の利用に係る保育料について適用し、施行日前に利用した市立特定教育・保育施設の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

3 施行日前に1号認定子どもとして本市の認定を受けていた者が施行日以後も引き続き1号認定子どもとして本市の認定を受ける場合の当該子どもに係る新規則第2条第1号の規定の適用については、平成29年3月31日までの間、鴨川市子ども・子育て支援法施行細則別表第1第4項中「2,000円」及び「1,000円」とあるのは「0円」と、同表第8項中「8,000円」とあるのは「4,000円」と、「4,000円」とあるのは「2,000円」と、同表第9項中「8,000円」とあるのは「4,000円」と、「4,000円」とあるのは「2,000円」と、同表第10項中「8,000円」とあるのは「4,000円」と、「4,000円」とあるのは「2,000円」と、同表第11項中「8,000円」とあるのは「4,000円」と、「4,000円」とあるのは「2,000円」と、同表第12項中「8,000円」とあるのは「4,000円」と、「4,000円」とあるのは「2,000円」とする。

(平成28年7月21日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、平成28年4月1日以後に利用する市立特定教育・保育施設の利用に係る保育料の額について適用し、同日前に利用した市立特定教育・保育施設の利用に係る保育料の額については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に利用する市立特定教育・保育施設の利用に係る保育料について適用し、同日前に利用した市立特定教育・保育施設の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)