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令和5年台風第13号による農地等災害復旧費補助金
農地等災害復旧事業実施予定届出書の提出について
1.提出書類
(1)事業実施予定届出書
(2)補助事業に係る農地等の位置図
(3)補助事業に係る農地等の現況写真
2.提出期限
令和6年5月31日(金曜日)
3.提出先
〒296-8601 鴨川市横渚1450番地
鴨川市役所 建設経済部 農林水産課 農地整備係
令和5年台風第13号で農地等が被災された農業者の皆さまへ
令和5年台風第13号により被害を受けた農地、かんがい排水施設および農業用道路の復旧を行う農業者等に対して、復旧事業に係る経費について補助します。
対象者
(1)市内の農地を所有または借り受けて耕作している者
(2)農業関係団体
補助対象事業
令和5年台風第13号により被災した農地および農業用施設を被災前と同等の機能に復旧する事業
・対象となる農業用施設とは…かんがい排水施設および農業用道路
・耕作していない農地は対象となりません。ただし、他の耕作している農地および農業用施設の今後の利用に影響を及ぼしている場合は対象となります。
※補助対象とならないもの…農業用ハウスや倉庫等の再建・修繕、機械等の取得・修繕、復旧に必要のない資材等の購入
※国または千葉県の補助事業の対象となったものは対象外です。
補助対象経費
(1)補助対象事業の全部または一部を業者等に委託して実施した場合の委託料
(2)補助対象事業の全部または一部を自ら実施した場合の次の経費
ア 人件費
イ 建設機械の使用に必要な経費
ウ 資材等の購入費
補助金の額
補助対象経費の実支出額の合計額
※農地の復旧については農地1区画につき10万円が限度、
農業用施設の復旧については被災箇所1箇所につき10万円が限度です。
提出書類
(1)鴨川市令和5年台風第13号による農地等災害復旧費補助金交付申請書
(2)添付書類
・被災した農地等の位置図
・復旧完了後の農地等の写真
・補助対象経費の実支出額の支払を確認できる書類
申請期限
令和7年3月25日(火曜日)まで
提出先
〒296-8601 鴨川市横渚1450番地
鴨川市役所 建設経済部農林水産課 農地整備係
Q&A
Q すでに復旧事業を行ってしまった場合も対象となりますか?
A 対象となります。
Q 耕作していない農地の被災は対象になりますか?
A 原則、対象にはなりません。
ただし、崩落した土砂等が耕作している農地や水路等の今後の使用に影響を及ぼしている場合は対象となります。
Q 法面が崩落した水田が3枚あります。補助金の額の考え方は?
A それぞれの水田の復旧事業ごとに経費を算出してください。
農地Aの復旧経費:15万円 ⇒ 補助金額:10万円(上限の10万円)
農地Bの復旧経費: 8万円 ⇒ 補助金額: 8万円
農地Cの復旧経費: 5万円 ⇒ 補助金額: 5万円
補助金額合計:23万円
Q 中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払交付金の対象農地が被災しました。対象となりますか?
A 対象となります。
Q 自分が所有する重機等を使って復旧した場合の経費の計算は?
A 人件費と機械経費を下の表の単価を参考にして算出してください。
項 目 | 単 価 | ||
人件費 | 1時間当たり 1,026円 | ||
機械経費 | ダンプトラック | 軽 | 1日当たり 8,000円 |
2トン | 1日当たり 10,000円 | ||
バックホウ | 0.1立方メートル | 1日当たり 11,000円 | |
0.2立方メートル | 1日当たり 14,000円 | ||
ホイールローダー | 0.4立方メートル | 1日当たり 11,000円 |
※表にない機械についてはお問い合わせください。
例)ダンプトラック(2トン)とバックホウ(0.2立方メートル)を使って、1日(8時間)作業をした場合
10,000円 + 14,000円 + 1,026円×8 = 32,208円