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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に対して、国民健康保険税を免除または減額する制度については、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけとなりましたので、令和4年度相当分までで終了いたしました。