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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方は、申請により、介護保険料が減免となる場合があります。
ご自身が減免の対象になるかについては、健康推進課介護保険係までお問合せください。
保険料の減免対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
※医師の診断書の写しまたはその他証明できる書類が必要となります
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者
具体的な減少要件
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金や損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること
※収入の減少により減免を受ける場合は、廃業届、解雇通知、源泉徴収票、給与明細書等の写しやその他証明できる書類が必要となります。