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新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
「パスポート情報等を記載した海外用および日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、電子版または書面で交付可能です。
なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、渡航先への入国に当たり、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には事前に渡航先政府のウェブサイトや外務省海外安全ホームページを確認ください。
予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種等))を受けた方を対象に発行します。したがって、国外等で接種を受けた方’予防接種法に基づかない接種を受けた方)は発行の対象になりませんのでご注意ください。
令和4年12月9日に予防接種法が改正され、枠外接種(※)を受けた方についても、接種証明書の発行や、接種証明書アプリでの接種証明書の発行が可能となりました。
枠外接種を受けた方の接種証明書の申請先は、申請日時点で住民票のある自治体となります。証明書の発行にあたり、枠外接種の接種記録等を確認・登録するために、書類をご提出いただく必要があります。詳細につきましてはお問い合わせください。
なお、枠外接種の接種証明書については、あくまで他の公的機関が関与する接種として自治体がその接種記録を保存し、記録した内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が予防接種を実施したことを証明するものではなく、枠外接種の実施責任については、あくまで枠外接種を実施した者にありますので、ご注意ください。
(※)枠外接種とは、「予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種」として、以下が該当します。
ワクチンを接種をするかしないかは個人の判断であり、接種証明書の交付や活用により、ワクチン接種を強制するものではありません。
また、接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
加えて、接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と貿易措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の情報を外務省海外安全ホームページ<外部リンク>において随時公表されています。
電子証明書については、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、画面上で表示できるようになります。
なお、電子証明書は、書面の証明書と同様の内容になりますので、電子と書面を重複して申請する必要はありません。
※接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に、旅券番号が変わった場合には、改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方など、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。
スマートフォン上の専用アプリでの申請となります。アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細は以下をご確認ください。
デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ<外部リンク>
チラシ:接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます・アプリ利用の流れ [PDFファイル/1.39MB]
チラシ:マイナンバーカードで接種証明書(電子版)が取得できます [PDFファイル/348KB]
アプリの取得:App Store⇒https://apps.apple.com/jp/app/id1593815264<外部リンク>、Google Play⇒https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.digital.vrs.vpa<外部リンク>
無料
※接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に、旅券番号が変わった場合には、改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方など、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。
【代理人が申請する場合】
上記に加えて、以下の書類が必要です。
申請先は、接種を受けた時点で、住民登録をしていた市町村です。
転居などにより、接種時ごとに、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市町村が申請先となります。
【例1】A市が発行する接種券で2回接種を行った場合
⇒A市に申請をする。
【例2】A市で発行された接種券で1回接種を受け、B市で2回接種を受けた場合
⇒A市、B市それぞれに申請をする。
【窓口申請】
鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター) 2階 新型コロナ対策室(鴨川市八色887-1)
【郵便申請】
〒296-0033
千葉県鴨川市八色887-1
鴨川市市民福祉部健康推進課 新型コロナ対策室 宛て
無料
接種証明書のコンビニ交付が開始されます。
マイナンバーカードをお持ちで、書面の証明書が必要な場合、コンビニで証明書の発行が出来ます。なお、マイナンバーカードをお持ちでない方は、コンビニでの交付は出来ません。
令和4年7月26日(火曜日)
※7月26日(火曜日)時点では、北海道等の一部地域のコンビニ等の店舗でのみ利用可能です。今後、拡大される予定です。
※(株)セブン-イレブン・ジャパンについては、令和4年8月17日からサービス開始予定です。
午前6時30分~午後11時(土曜日、日曜日、祝日も発行可能)
1通あたり120円(税込)
※印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。
コンビニでの発行方法はこちらをご覧ください⇒新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(コンビニでの取得方法) [PDFファイル/1.66MB]
接種証明書には、「日本国内用」、「海外用および日本国内用」どちらも接種者に関する事項および新型コロナワクチン接種記録(接種年月日、ワクチンの種類等)が表記されます。
これらに加え、「海外用および日本国内用」では海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等が記載され、これらの情報が日本語と英語で表記されます。
また、二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
※電子(スマートフォン)での交付の場合の詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
※令和3年12月19日までに発行された接種証明書については、令和3年12月20日以降も引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、新様式に基づく接種証明書の申請等の必要はありません。
ワクチン接種証明書の対象や申請などについてのご質問について厚生労働省が回答しています。
不明な点がある場合には、以下をご確認ください。
新型コロナワクチン接種証明書に関するQ&A」(令和4年7月19日版) [PDFファイル/624KB]
【新型コロナワクチン接種証明書アプリの操作方法】
デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ<外部リンク>をご確認ください。
【接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問】
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター:0120-761770 (フリーダイヤル)
鴨川市ホームページ:通知カードによるマイナンバーの通知・個人番号カード申請
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について<外部リンク>