ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 電子掲示場 > 令和8年5月26日告示第113号 公示送達書 

本文

令和8年5月26日告示第113号 公示送達書 

ページID:0042742 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

公示送達書の掲示について

 地方税法の改正に伴い、市税、保険税にかかる公示送達について、鴨川市役所掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。

 

注意事項

 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項 を示しているものであり、

 ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
 ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達とは

  
 地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。

 そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

 返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、鴨川市役所掲示場及び鴨川市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

 この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)