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事業系ごみの出し方

ページID:0044955 更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

事業系ごみは
家庭ごみの集積所に出すことはできません

 事業系ごみとは、会社や個人事業など、事業活動に伴って発生するすべてのごみです。
 「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、事業所から排出されるごみは、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業系ごみを集積所に出すことはできません

 

事業系ごみを家庭ごみとして出すことはできません

 事業系ごみは、事業者が責任を持って処理する責任があります。
 事業系ごみを家庭ごみの集積所に出すことはできません。
 不法投棄は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」第25条により、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。

 

個人経営の方でも事業系ごみを集積所に出すことはできません

 法人、個人を問わず事業系ごみは、指定ごみ袋に入れてもごみ集積所に出すことはできません。

 

住居と店舗が同じ建物の場合でも、ごみは別々に処理してください

 住居と店舗が一体の場合でも、量や質にかかわらず、事業系ごみを家庭ごみとしてごみ集積所に出すことはできません。

 

 

産業廃棄物

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生したごみのうち、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令」で定められた品目です。
 産業廃棄物が排出されない事業所はありません。事業所の規模は関係なく発生しますので、正しく分別して適正に処理をしてください。

 

産業廃棄物の種類

あらゆる事業活動に伴うもの

 
分類 内容 主な具体例
燃え殻 石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物 廃棄物焼却灰、活性炭
汚泥 工場排水等の処理後に残る泥状のもの、製造業の製造工程において生じる泥状のもの 有機性汚泥(下水汚泥)、無機性汚泥(凝集沈澱汚泥、建設汚泥)
廃油 鉱物性油および動植物性油脂に係るすべての廃油 潤滑油系廃油(機械油、グリース)、鉱物油系廃油(灯油・軽油・重油)、動植物油系廃油(魚油、なたね油、牛脂)
廃酸 すべての酸性の廃液 硫酸、塩酸、有機酸
廃アルカリ すべてのアルカリ性の廃液 ソーダ液、金属石けん液
廃プラスチック類 合成高分子化合物 発泡スチロール、ビニール、合成繊維、タイヤ
ゴムくず 天然ゴム(合成ごみは廃プラスチック類) チューブ、切断・裁断したゴム
金属くず 鉄鋼または非鉄金属の研磨くずおよび切削くず スチール机、刃物、鉛管、銅線、鉄粉
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず コンクリートくずは、下記「がれき類」を除く ガラスくず(板ガラス、破損ガラス、ガラス繊維)、コンクリートくず(下記「がれき類」該当物を除く)、陶磁器類(瓦・茶碗)
鉱さい 高炉・電気炉等からの残渣など スラグ、不良鉱石
がれき類 工作物の新築・改築または除去によって生じたもの、これに類する不要物

コンクリートの破片、レンガの破片

 

特定の業種による事業活動に伴うもの

 
分類 特定の業種等
紙くず 建設業(新築・改築または除去によるもの)、紙・紙加工品製造業、印刷出版業、製本業
木くず 建設業(新築・改築または除去によるもの)、木材・木製品製造業(家具製造業含む)、パルプ製造業、貨物流通のために使用したパレット(全業種)
繊維くず 建設業(新築・改築または除去によるもの)、繊維工業(衣服製造業を除く)
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
動物系固形不要物 と畜場で発生した獣畜および食鳥処理場で発生した食鳥の不要物
動物のふん尿 畜産農業に係るもの
動物の死体 畜産農業に係るもの
ばいじん ばい煙発生施設・ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設・廃棄物焼却施設の集じん施設で集められたもの

 

その他の産業廃棄物

 
分類 内容
政令第13号廃棄物 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの (例:汚泥のコンクリート固化物など)
輸入された廃棄物 外国から輸入された廃棄物(船舶・航空機の乗組員等の生活ごみ、入国者が携帯した生活ごみを除く)
特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他被害を生じる可能性のあるもの(例:タールピッチ、PCBなど)

 

 

産業廃棄物の処理方法

 千葉県から産業廃棄物処理業の許可を受けている業者に委託して、適正に処理してください。
 産業廃棄物処理許可業者や産業廃棄物の処理については、下記までお問い合わせください。

産業廃棄物処理業許可業者のお問い合わせ

 一般社団法人 千葉県産業資源循環協会  電話 : 043-239-9920

 

産業廃棄物の処理に関するお問い合わせ

 千葉県廃棄物指導課  電話 : 043-223-2757

 

 

事業系一般廃棄物

 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って発生したごみのうち「産業廃棄物」に該当しないごみです。
 市で処理できる事業系一般廃棄物は、市内の事業所で発生したものに限ります。
 ただし、処理困難物など、市で処理できないものは別途適正に処分してください。

 

おもな事業系一般廃棄物

 
分類 内容
厨芥ごみ(生ごみ) 食品の売れ残り、飲食店の調理くず、従業員の食べ残し等のごみ
紙くず 写真、カーボン紙、汚れのついた紙など ※廃油等が染み込んだ紙は産業廃棄物
木くず等 木製の棚、剪定した枝木、刈り取った草、割り箸など
繊維くず 作業服、制服、古布など ※化学繊維製品や廃油を拭き取った布は産業廃棄物
その他の一般廃棄物 従業員等の個人消費による弁当や菓子の包装、靴・革製品など

 

 

事業系一般廃棄物の処理方法

 事業系一般廃棄物の処理方法は2つあります。

  1. 鴨川市の許可を受けた収集運搬許可業者に委託する。
  2. 事業者自らクリーンステーション鴨川に搬入する。(自己搬入)

 

1.収集運搬許可業者に委託する
収集運搬許可業者一覧
業者名 所在地 電話番号
株式会社 東工業 鴨川市太田学882番地13 04-7092-3030
有限会社 粕谷商店 鴨川市太田学783番地 04-7093-2836
株式会社 ケイテイエス 鴨川市東町570番地 04-7092-0900
株式会社 小林商店 鴨川市池田148番地1 04-7092-0792
有限会社 妻本商店 鴨川市浜荻430番地1 04-7094-2610
有限会社 堀井商店 鴨川市大里434番地1 04-7092-3503
株式会社 丸三起業 鴨川市打墨827番地2 04-7093-5304
株式会社 三山商店 鴨川市横渚820番地 04-7092-0424

 ※許可を受けていない者が、廃棄物を収集運搬することは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁じられています。処理を委託する場合は許可業者と契約する必要があります。

 ※許可業者との契約に基づき、収集運搬費用や処理費用等の委託料が発生します。契約内容や委託料等は、許可業者へ直接お問い合わせください。

 

2.クリーンステーション鴨川に搬入する

 クリーンステーション鴨川

  [所在地]

    鴨川市上小原482番地1

  [持込受付時間]

    月~金曜日(祝日含む) 午前 8:30~11:45

                午後 1:00~4:00

    日曜日         午前 8:30~11:45

  [問い合わせ]

    鴨川清掃センター  電話 : 04-7093-5300

 

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事業系ごみの出し方について [PDFファイル/235KB]

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