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事業系ごみとは、会社や個人事業など、事業活動に伴って発生するすべてのごみです。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、事業所から排出されるごみは、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業系ごみを家庭ごみとして出すことはできません
事業系ごみは、事業者が責任を持って処理する責任があります。
事業系ごみを家庭ごみの集積所に出すことはできません。
不法投棄は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」第25条により、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。
個人経営の方でも事業系ごみを集積所に出すことはできません
法人、個人を問わず事業系ごみは、指定ごみ袋に入れてもごみ集積所に出すことはできません。
住居と店舗が同じ建物の場合でも、ごみは別々に処理してください
住居と店舗が一体の場合でも、量や質にかかわらず、事業系ごみを家庭ごみとしてごみ集積所に出すことはできません。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生したごみのうち、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令」で定められた品目です。
産業廃棄物が排出されない事業所はありません。事業所の規模は関係なく発生しますので、正しく分別して適正に処理をしてください。
あらゆる事業活動に伴うもの
| 分類 | 内容 | 主な具体例 |
|---|---|---|
| 燃え殻 | 石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物 | 廃棄物焼却灰、活性炭 |
| 汚泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状のもの、製造業の製造工程において生じる泥状のもの | 有機性汚泥(下水汚泥)、無機性汚泥(凝集沈澱汚泥、建設汚泥) |
| 廃油 | 鉱物性油および動植物性油脂に係るすべての廃油 | 潤滑油系廃油(機械油、グリース)、鉱物油系廃油(灯油・軽油・重油)、動植物油系廃油(魚油、なたね油、牛脂) |
| 廃酸 | すべての酸性の廃液 | 硫酸、塩酸、有機酸 |
| 廃アルカリ | すべてのアルカリ性の廃液 | ソーダ液、金属石けん液 |
| 廃プラスチック類 | 合成高分子化合物 | 発泡スチロール、ビニール、合成繊維、タイヤ |
| ゴムくず | 天然ゴム(合成ごみは廃プラスチック類) | チューブ、切断・裁断したゴム |
| 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の研磨くずおよび切削くず | スチール机、刃物、鉛管、銅線、鉄粉 |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | コンクリートくずは、下記「がれき類」を除く | ガラスくず(板ガラス、破損ガラス、ガラス繊維)、コンクリートくず(下記「がれき類」該当物を除く)、陶磁器類(瓦・茶碗) |
| 鉱さい | 高炉・電気炉等からの残渣など | スラグ、不良鉱石 |
| がれき類 | 工作物の新築・改築または除去によって生じたもの、これに類する不要物 |
コンクリートの破片、レンガの破片 |
特定の業種による事業活動に伴うもの
| 分類 | 特定の業種等 |
|---|---|
| 紙くず | 建設業(新築・改築または除去によるもの)、紙・紙加工品製造業、印刷出版業、製本業 |
| 木くず | 建設業(新築・改築または除去によるもの)、木材・木製品製造業(家具製造業含む)、パルプ製造業、貨物流通のために使用したパレット(全業種) |
| 繊維くず | 建設業(新築・改築または除去によるもの)、繊維工業(衣服製造業を除く) |
| 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
| 動物系固形不要物 | と畜場で発生した獣畜および食鳥処理場で発生した食鳥の不要物 |
| 動物のふん尿 | 畜産農業に係るもの |
| 動物の死体 | 畜産農業に係るもの |
| ばいじん | ばい煙発生施設・ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設・廃棄物焼却施設の集じん施設で集められたもの |
その他の産業廃棄物
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 政令第13号廃棄物 | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの (例:汚泥のコンクリート固化物など) |
| 輸入された廃棄物 | 外国から輸入された廃棄物(船舶・航空機の乗組員等の生活ごみ、入国者が携帯した生活ごみを除く) |
| 特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他被害を生じる可能性のあるもの(例:タールピッチ、PCBなど) |
千葉県から産業廃棄物処理業の許可を受けている業者に委託して、適正に処理してください。
産業廃棄物処理許可業者や産業廃棄物の処理については、下記までお問い合わせください。
一般社団法人 千葉県産業資源循環協会 電話 : 043-239-9920
千葉県廃棄物指導課 電話 : 043-223-2757
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って発生したごみのうち「産業廃棄物」に該当しないごみです。
市で処理できる事業系一般廃棄物は、市内の事業所で発生したものに限ります。
ただし、処理困難物など、市で処理できないものは別途適正に処分してください。
おもな事業系一般廃棄物
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 厨芥ごみ(生ごみ) | 食品の売れ残り、飲食店の調理くず、従業員の食べ残し等のごみ |
| 紙くず | 写真、カーボン紙、汚れのついた紙など ※廃油等が染み込んだ紙は産業廃棄物 |
| 木くず等 | 木製の棚、剪定した枝木、刈り取った草、割り箸など |
| 繊維くず | 作業服、制服、古布など ※化学繊維製品や廃油を拭き取った布は産業廃棄物 |
| その他の一般廃棄物 | 従業員等の個人消費による弁当や菓子の包装、靴・革製品など |
事業系一般廃棄物の処理方法は2つあります。
| 業者名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 株式会社 東工業 | 鴨川市太田学882番地13 | 04-7092-3030 |
| 有限会社 粕谷商店 | 鴨川市太田学783番地 | 04-7093-2836 |
| 株式会社 ケイテイエス | 鴨川市東町570番地 | 04-7092-0900 |
| 株式会社 小林商店 | 鴨川市池田148番地1 | 04-7092-0792 |
| 有限会社 妻本商店 | 鴨川市浜荻430番地1 | 04-7094-2610 |
| 有限会社 堀井商店 | 鴨川市大里434番地1 | 04-7092-3503 |
| 株式会社 丸三起業 | 鴨川市打墨827番地2 | 04-7093-5304 |
| 株式会社 三山商店 | 鴨川市横渚820番地 | 04-7092-0424 |
※許可を受けていない者が、廃棄物を収集運搬することは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁じられています。処理を委託する場合は許可業者と契約する必要があります。
※許可業者との契約に基づき、収集運搬費用や処理費用等の委託料が発生します。契約内容や委託料等は、許可業者へ直接お問い合わせください。
クリーンステーション鴨川
[所在地]
鴨川市上小原482番地1
[持込受付時間]
月~金曜日(祝日含む) 午前 8:30~11:45
午後 1:00~4:00
日曜日 午前 8:30~11:45
[問い合わせ]
鴨川清掃センター 電話 : 04-7093-5300