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産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について

ページID:0023713 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月から始まります。

 

対象者

鴨川市の国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した方

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除対象期間

出産の予定日または出産の日の属する月の前月から4か月間

多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産の予定日または出産の日の属する月の3か月前から6か月間

 

単胎の方
 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後

 

多胎の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後

 

免除額

免除対象期間の所得割額と均等割額が免除されます。

届出に必要な書類

・届出書

・母子健康手帳(出産前に申請する場合)

・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)

・出生証明書など出産日と親子関係の分かる書類(出産後に届出する方で被保険者と子が別世帯の場合)

 

届出書 [PDFファイル/431KB]

届出書記入例 [PDFファイル/257KB]

産前産後保険税免除リーフレット [PDFファイル/191KB]

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